行政法シリーズ(第1回〜第14回)の総仕上げ用の確認問題集です。全範囲56問と本試験レベルの類題16問を収録しました。
各問の「✅ 正解と解説を見る」を開くと、答えと解説、そして復習に戻れる記事リンクが出てきます。間違えた問題は、リンク先の記事で確認しましょう。
まずは下の章別もくじから、不安な単元の記事に戻って復習するのもおすすめです。
試験直前に見返す早見表です。答えがパッと出るか確認しましょう(×がつかないように!)。
| # | 論点 | 正しい答え |
|---|---|---|
| 1 | 行政法の3本柱 | 行政組織法・行政作用法・行政救済法(統一法典はない) |
| 2 | 行政法規の性質 | 行為規範であり、かつ裁判規範。慣習法の余地もある |
| 3 | 法律による行政の3内容 | 優位=逆らうな/留保=根拠を持て/法規創造力=国会だけ |
| 4 | 法源の上下 | 憲法>法律>政令>省令(下位は上位に反せない) |
| 5 | 制定権者 | 政令=内閣/省令=大臣/条例=議会/条例施行規則=長 |
| 6 | 司法と行政 | 特別裁判所は不可・行政機関の終審は不可(前審は可) |
| 7 | 内閣総理大臣の異議 | 執行停止に異議を述べられる(述べられないは誤り) |
| 8 | 独任制と合議制 | 消防長・大臣・知事=独任制/委員会・院=合議制 |
| 9 | 権限の委任 | 権限が移る・自己の名・法律の根拠必要・一部のみ |
| 10 | 権限の代理 | 権限は残る・本人(被代理庁)の名で行使 |
| 11 | 法定代理の定義 | 欠けたとき・事故のとき、法律により全権限を当然代行 |
| 12 | 懲戒処分の4種 | 免職・停職・減給・戒告(過料は懲戒ではない) |
| 13 | 行政行為の効力発生 | 到達主義(発信時ではない/同意は不要) |
| 14 | 準法律行為的行政行為 | 確認・公証・通知・受理の4つ |
| 15 | 許可・特許・認可・確認 | 禁止解除/新権利/効力完成/事実の確定(名前でなく実質) |
| 16 | 公定力と国家賠償 | 国賠に先の取消しは不要。公定力の明文規定はない |
| 17 | 不可争力 | 国民側は争えなくなるが、処分庁の職権取消しは可能 |
| 18 | 附款の5種 | 条件・期限・負担・撤回権の留保・法律効果の一部除外 |
| 19 | 瑕疵と無効の分かれ目 | 重大かつ明白なら無効(理由付記の欠如は形式の瑕疵) |
| 20 | 取消しと撤回 | 取消=原始的瑕疵・遡及・監督庁も可/撤回=後発・将来効・処分庁のみ |
| 21 | 法規命令と行政規則 | 法規命令=公布が効力要件/通達=公示不要・通達違反は直ちに違法でない |
| 22 | 行政指導の救済 | 国家賠償○/不服審査・取消訴訟✕ |
| 23 | 行政裁量 | 羈束行為もある。逸脱・濫用は違法(行訴30条) |
| 24 | 行政契約・行政調査 | 契約は役所どうしもある/調査に令状・事前告知は一律不要 |
| 25 | 強制執行の4類型 | 代・徴・直・罰。一般法があるのは代執行だけ |
| 26 | 代執行の手順 | 戒告→令書→実施→費用徴収(緊急時は省略可・第三者も可) |
| 27 | 即時強制 | 義務不要だが法律の根拠は必要・最小限度(破壊消防) |
| 28 | 科料と過料 | 科料=刑罰(前科あり)/過料=秩序罰(前科なし・条例は5万円以下) |
| 29 | 行政手続法の義務・努力義務 | 審査基準=義務/標準処理期間=努力義務/拒否の理由提示=義務 |
| 30 | 聴聞と弁明・届出 | 重い処分=聴聞/軽い処分=弁明(書面)/届出は到達で完了 |
| 31 | 審査請求と取消訴訟 | 3か月/6か月。停止は職権可/申立て必要。被告は国・公共団体 |
| 32 | 国家賠償と損失補償 | 1条=過失/2条=無過失。違法=賠償/適法=補償(特別の犠牲) |
全範囲 総合テスト(56問・4択)
各記事を一通りこなした後の総仕上げに。49問(87%)以上で合格圏。
問 1
行政法規の特質に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政法は、行為規範としての性質をもつにとどまり、裁判規範としての性質はもたない。
- 行政法は、公共の福祉を実現することを目的とし、技術的・手段的性質をもつ。
- 行政法は、原則として成文法であるが、慣習法の成立する余地もある。
- 行政法は、原則として行政権及び相手方たる当事者を拘束する強行法の性質を有する。
💡 ヒント
裁判所が「違法かどうか」を判断するとき、何を基準にしているでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
行政法は行政活動のよるべき基準(行為規範)であると同時に、裁判所が違法性を判断する基準(裁判規範)としての性質も併せもちます。「裁判規範性はもたない」は典型的な誤りです。
📘 復習:第1回 行政法とは・法律による行政
問 2
行政法の3分類(3本柱)の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- 行政組織法・行政作用法・行政救済法
- 民事法・刑事法・行政救済法
- 組織法・財政法・訴訟法
- 行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法
💡 ヒント
「誰が/何を/侵害されたらどうする」の3段でした。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
行政法は「誰が(行政組織法)/何を(行政作用法)/侵害されたらどうする(行政救済法)」の3本柱で整理します。なお行政法という単一の法典は存在せず、個別法の総称です。
📘 復習:第1回 行政法とは・法律による行政
問 3
法律による行政の原理に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政は、法律に違反する行為をしてはならない。
- 国民の権利を制限し義務を課す行政活動には、法律の根拠が必要である。
- 国民を拘束する法規範は、原則として法律によらなければ創造できない。
- 行政指導は事実行為であるから、法の趣旨に抵触する内容であっても差し支えない。
💡 ヒント
強制力がない「お願い」なら、法の趣旨を無視してよいのでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
行政指導であっても、行政機関の任務・所掌事務の範囲を逸脱したり、法の趣旨に抵触したりすることは許されません。A=法律の優位、B=法律の留保、C=法律の法規創造力で、いずれも正しい記述です。
📘 復習:第1回 行政法とは・法律による行政
問 4
「法律の優位」の説明として、正しいものはどれか。
- 国民の権利を制限するには法律の根拠が必要であるということ。
- 行政は既に存在する法律に違反する行為をしてはならないということ。
- 国民を拘束する法規範は国会のみが創造できるということ。
- 上位の法令が下位の法令に優先するということ。
💡 ヒント
優位=「逆らうな」、留保=「根拠を持て」でした。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
法律の優位は「既にある法律に反してはならない」という消極的な縛りです。Aは法律の留保、Cは法律の法規創造力の説明で、3つは似て非なるものとして区別します。
📘 復習:第1回 行政法とは・法律による行政
問 5
行政法の法源に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 成文法源は、憲法・法律・政令・省令の順に効力が上位である。
- 下位の法規範は、上位の法規範に反してはならない。
- 慣習法や判例法などの不文法源が法源となる余地はない。
- 政令は内閣が、省令は各省の大臣が制定する。
💡 ヒント
成文法が「原則」ということは、例外もあるということです。
問 6
立法とその制定権者の組み合わせとして、誤っているものはどれか。
- 政令 ── 内閣
- 省令 ── 所管の大臣
- 法律 ── 内閣
- 条例 ── 地方公共団体の議会
💡 ヒント
法律を作るのは、憲法上「唯一の立法機関」とされているどこでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
法律の制定権者は国会です。内閣が制定するのは政令。制定権者の入れ替えは頻出のひっかけで、条例施行規則の制定権者が「地方公共団体の長」である点もあわせて押さえます。
📘 復習:第2回 法源の上下と司法チェック
問 7
司法と行政の関係に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 裁判所は、行政処分が違憲であることの判断をする権限を有する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。
- 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
- 処分の取消訴訟で執行停止がされるとき、内閣総理大臣は異議を述べることができない。
💡 ヒント
執行停止に対する「行政側の拒否権」を思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
執行停止に対し、内閣総理大臣は異議を述べることができます(行政事件訴訟法27条)。異議があれば裁判所は執行停止できず、既に停止していれば取り消さなければなりません。
📘 復習:第2回 法源の上下と司法チェック
問 8
行政機関による裁判に関する記述として、正しいものはどれか。
- 行政機関は、終審として裁判を行うことができる。
- 行政機関は、前審として審判を行うことはできるが、終審として裁判を行うことはできない。
- 行政機関は、前審としても終審としても裁判を行うことができない。
- 行政機関は、特別裁判所を設置して裁判を行うことができる。
💡 ヒント
「終審はダメ・前審はOK」がワンフレーズでした。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
行政委員会等が前審として審判を行うことはできますが、最終判断(終審)はできません。最終的な裁判は必ず司法裁判所が担います。特別裁判所の設置も認められません。
📘 復習:第2回 法源の上下と司法チェック
問 9
独任制と合議制に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 消防長は合議制の行政庁である。
- 公安委員会、人事院、教育委員会は合議制の行政機関である。
- 各省大臣、都道府県知事、市町村長は独任制の行政庁である。
- 合議制は、政治的中立性や慎重・専門的な判断に長所がある。
💡 ヒント
「委員会・院」は合議制。では消防長は何人で決めるでしょうか。
問 10
行政機関の権限の委任に関する記述として、正しいものはどれか。
- 行政庁は、法令の根拠なくして自己の決定により権限を委任できる。
- 行政庁は、権限の全部を委任することは許されない。
- 行政庁は、権限を委任しても、その権限を失わない。
- 委任を受けた機関は、自己の名で権限を行使することはできない。
💡 ヒント
委任は「権限そのものが移る」制度でした。全部移してしまってよいでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
委任できるのは権限の一部で、全部または主要部分の委任は権限分配の原則に反し許されません。委任には法律の根拠が必要(Aは誤り)、委任庁は権限を失い(Cは誤り)、受任庁は自己の名で行使します(Dは誤り)。
📘 復習:第3回 行政組織・権限の代行・懲戒
問 11
権限の委任と代理に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 委任では、受任庁は自己の名で受任した権限を行使する。
- 委任では、受任庁が委任庁の名で権限を行使する。
- 代理では、代理庁は被代理庁の代理であることを明らかにして権限を行使する。
- 専決では、補助機関が内部的に決裁するが、本来の行政庁の名で表示される。
💡 ヒント
「委任=移る・自己の名」「代理=残る・本人の名」でした。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
委任では権限自体が移転し、受任庁は自己の名で行使します。本人(被代理庁)の名で行うのは代理です。BとAは両立しないので、対比で見抜けます。
📘 復習:第3回 行政組織・権限の代行・懲戒
問 12
公務員の懲戒処分に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 懲戒処分には免職・停職・減給・戒告の4種がある。
- 免職は公務員の身分を失わせる処分である。
- 過料は懲戒処分の一種である。
- 停職・減給・戒告は、身分を維持したまま不利益を課すものである。
💡 ヒント
選択肢に「過料」が混ざっていたら、まず疑ってみましょう。
問 13
行政行為の効力発生に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 文書による行政行為は、文書が発信された時点で効力が生じる。
- 行政行為は、相手方に到達して初めて相手方を拘束する力を生じる。
- 行政行為は、法の定める手続・形式によって行われなければならない。
- 行政行為は、一定の権限を有する者によって行われる。
💡 ヒント
ポストに入れた時点でしょうか、相手に届いた時点でしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
行政行為は相手方への到達によって効力を生じます(到達主義)。発信時ではありません。なお「相手方の同意がなければ効力を生じない」も誤りです(同意は不要、到達は必要)。
📘 復習:第4回 行政行為って何?(前編)
問 14
次のうち、準法律行為的行政行為に分類されるものはどれか。
- 許可
- 特許
- 認可
- 確認
💡 ヒント
「確認・公証・通知・受理」の4つセットを思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
確認は判断の表示であり、準法律行為的行政行為です。許可(命令的行為)、特許・認可(形成的行為)はいずれも意思表示を要素とする法律行為的行政行為です。
📘 復習:第4回 行政行為って何?(前編)
問 15
行政行為のうち、学問上、特許の性質を有するものはどれか。
- 火薬類製造の許可
- 公有水面埋立の免許
- 自動車運転の免許
- 公共組合設立の認可
💡 ヒント
「もともと誰も持っていない権利を新しく与える」のはどれか、名前でなく実質で考えます。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
特許は本来もたない権利・地位を設定する行為で、公有水面埋立の免許が該当します(名前は免許でも実質は特許)。A・Cは禁止解除の許可、Dは効力を完成させる認可です。
📘 復習:第4回 行政行為って何?(前編)
問 16
行政行為の公定力に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 公定力とは、違法でも取り消されない限り一応適法と扱われ、相手方・第三者を拘束する力をいう。
- 重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は無効であり、公定力を生じない。
- 違法な行政行為で損害を受けた場合、あらかじめ取り消されていなくても国家賠償請求ができる。
- 公定力を承認する旨を明示した明文規定が、現行法に置かれている。
💡 ヒント
公定力は条文に書いてあるものだったか、制度から導かれるものだったか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
公定力を明示的に承認する明文規定は存在せず、取消訴訟制度から導かれます。国家賠償請求に「先の取消し」が不要な点(C)もあわせて頻出です。
📘 復習:第4回 行政行為って何?(前編)
問 17
次のうち、行政行為の附款にあたらないものはどれか。
- 受理
- 条件
- 負担
- 撤回権の留保
💡 ヒント
「条・期・負・撤・除」の5つに入っていないものはどれでしょうか。
問 18
行政行為の瑕疵のうち、形式に関する瑕疵にあたるものはどれか。
- 法律上要求されている理由の付記を欠いた。
- 法律上必要とされる他の機関との協議を欠いた。
- 法律上必要とされる聴聞を行わなかった。
- 相手方に弁明の機会を与えなかった。
💡 ヒント
「進め方のミス」か「書面のかたちのミス」かで振り分けます。
問 19
瑕疵ある行政行為に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は無効であり、公定力を生じない。
- 無効な行政行為は、出訴期間の制限を受けることなく争うことができる。
- 任命行為が無効であった公務員が行った行政行為は、常にすべて無効となる。
- 取り消しうべき瑕疵にとどまる行政行為は、取り消されるまでは一応有効に扱われる。
💡 ヒント
「事実上の公務員の理論」が守ろうとしていたのは誰の信頼でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
事実上の公務員の理論により、任命が無効であっても、その者が公務員として行った行為は相手方の信頼と法的安定性を守るため有効として扱われます。
📘 復習:第5回 附款・瑕疵・取消しと撤回
問 20
行政行為の取消しと撤回に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 職権による取消しは、原則として成立時にさかのぼって効力を失わせる。
- 撤回は、後発的な事情を理由に将来に向かって効力を失わせる。
- 撤回は、処分庁のほか、監督庁も当然に行うことができる。
- 相手方に利益を与える行政行為の取消し・撤回は、信頼保護の観点から制限を受ける。
💡 ヒント
撤回を行えるのは誰だけだったでしょうか。取消しとの違いに注目です。
問 21
法規命令に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 法規命令は、公布する必要はなく、定立と同時に効力を生じる。
- 法規命令は、正当な権限を有する行政官庁が定立しなければならない。
- 法規命令は、上級の法令に抵触してはならない。
- 法規命令には、執行命令と委任命令がある。
💡 ヒント
国民を縛る外向きのルールを、発表せずに効力を持たせてよいでしょうか。
問 22
行政規則である訓令・通達に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 訓令や通達は、公示することが効力発生の要件である。
- 訓令や通達の発令には、法律の根拠を要しない。
- 訓令や通達は、形式上は法源ではなく行政の内部規律である。
- 訓令や通達に違反した行政行為は、直ちに違法とはならない。
💡 ヒント
「発表が必要」だったのは外向きのルールでした。通達は外向きでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
訓令・通達は内部行為的な性質をもつため、公示は効力発生の要件ではありません。国民や裁判所を直接拘束せず、通達違反も直ちに違法とはなりません。
📘 復習:第6回 行政立法と行政指導
問 23
行政指導に関する記述として、正しいものはどれか。
- 行政指導は、行政不服審査の対象となる。
- 行政指導は、取消訴訟の対象となる。
- 違法な行政指導により損害を受けた者は、国家賠償を請求できる。
- 指導要綱は、法令の一種である。
💡 ヒント
2つのドアのうち、開いていたのはどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
行政指導は国家賠償法1条の「公権力の行使」に当たり、違法な指導による損害は賠償請求できます。処分ではないため不服審査・取消訴訟の対象にはならず、指導要綱も法令ではありません。
📘 復習:第6回 行政立法と行政指導
問 24
行政手続法上の行政指導に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政指導に従わなかったことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない。
- 口頭でされた行政指導は、相手方が書面の交付を求めても、交付する必要はない。
- 一定の場合、相手方は行政指導の中止等を求めることができる。
- 行政指導の内容には、調整的なものや助成的なものも多い。
💡 ヒント
お願いする側の3つのマナー、紙に書いて渡すルールはどうだったでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
口頭の行政指導は、相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り書面を交付しなければなりません(行政手続法35条)。
📘 復習:第6回 行政立法と行政指導
問 25
行政行為の裁量に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政行為にはすべて裁量の範囲があり、法が完全に行政を羈束する行為はない。
- 行政行為には、羈束行為と裁量行為がある。
- 裁量を誤る行政行為は、不服申立ての対象となり、最終的には訴訟も提起できる。
- 行政庁の裁量には、行政目的による条理上の制約が存在する。
💡 ヒント
自動販売機タイプ(答えがひとつに決まる仕事)は存在しなかったでしょうか。
問 26
裁量権の逸脱・濫用に関する記述として、正しいものはどれか。
- 裁量権の範囲を超え、又は濫用した処分は、違法として取り消される。
- 裁量権の濫用は不当にとどまり、違法となることはない。
- 他事考慮や目的違反は、裁量の逸脱・濫用の問題ではない。
- 平等原則違反・比例原則違反は、裁量の逸脱・濫用に当たらない。
💡 ヒント
逸脱・濫用は「不当」止まりだったでしょうか、裁判所が取り消せるレベルでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
行政事件訴訟法30条により、裁量権の範囲を超え又は濫用した処分は違法として取り消されます。他事考慮・目的違反・平等原則違反・比例原則違反が典型例です。
📘 復習:第7回 行政裁量と計画・契約・調査
問 27
行政契約に関する記述として、正しいものはどれか。
- 行政契約は、行政主体と私人との間にしか存在しない。
- 行政契約は、すべて法律の根拠を必要とする。
- 行政契約に関する法的紛争は、すべて抗告訴訟で解決される。
- 行政契約には、行政主体相互間の契約もある。
💡 ヒント
契約の相手は2パターンありました。私人だけだったでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
行政契約には、行政主体と私人との契約(補助金交付など)だけでなく、行政主体相互間の契約(境界地の道路・河川管理費用の負担協議など)もあります。
📘 復習:第7回 行政裁量と計画・契約・調査
問 28
行政調査に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 個々の法律に基づき、任意調査も強制調査もある。
- 行政調査に際しては、事前の告知が常に要件であると解されている。
- 行政調査の実施は、基本的に行政機関の裁量に委ねられている。
- 質問・検査・立入り・報告要求などとして規定される。
💡 ヒント
事前の予告は「必ず」必要だったでしょうか。
問 29
行政強制に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政代執行法は、代執行・執行罰・直接強制の三手段を一般法として定めている。
- 行政強制は、常に法律の根拠に基づくことを要する。
- 行政上の強制執行は、義務不履行の場合に行政側が義務の履行を強制するものである。
- 行政罰は過去の義務違反に対する制裁であり、強制執行とは本質を異にする。
💡 ヒント
行政代執行法がスポットライトを当てていたのは、いくつの手段でしたか。
問 30
行政上の強制措置に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 法治国家における行政強制は、即時強制を基本とし、強制執行を例外とする。
- 代替的作為義務の不履行に対する代執行には、一般法として行政代執行法がある。
- 即時強制は、あらかじめ義務を課すことなく強制力を行使するものである。
- 強制執行の類型には、代執行・強制徴収・直接強制・執行罰がある。
💡 ヒント
「原則」のバッジが付いていたのは、どちらの系統でしたか。
問 31
代執行の手順として、正しい順序はどれか。
- 代執行令書による通知 → 戒告 → 実施 → 費用の徴収
- 戒告 → 実施 → 費用の徴収 → 代執行令書による通知
- 実施 → 戒告 → 代執行令書による通知 → 費用の徴収
- 戒告 → 代執行令書による通知 → 実施 → 費用の徴収
💡 ヒント
まず「警告」、次に「詳細の通知」。実力行使はそのあとです。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
代執行は「戒告→代執行令書による通知→実施→費用の徴収」の順です。ただし非常の場合・危険切迫で緊急の必要があるときは、戒告・通知を省略できます。
📘 復習:第8回 行政上の強制措置
問 32
行政上の即時強制に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 即時強制は、義務を命ずる暇のない場合に、直接、国民の身体・財産に実力を加える作用である。
- 即時強制は、行政上の必要に基づくものであるから、法律上の根拠を要しない。
- 即時強制は、基本的人権尊重の見地から、必要最小限度にとどめなければならない。
- 消防法の破壊消防(29条)は、即時強制の例である。
💡 ヒント
即時強制の鉄則2つ。消防士が立っていたのは何の上でしたか。
問 33
行政上の秩序罰としての過料に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政上の秩序罰は、違反した行為者だけでなく、その使用者に対しても科される。
- 秩序罰としての過料は刑罰ではないから、刑法総則の適用はない。
- 条例・規則違反の過料は、地方公共団体の長により処分の形式で科される。
- 秩序罰は、故意・過失等の主観的要件の具備を要しない。
💡 ヒント
「本人と会社をセットで処罰」できるのは、どちらの世界の話でしたか。
問 34
行政刑罰と秩序罰の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
- 行政刑罰には刑法総則が適用されないが、秩序罰には適用される。
- 科料は秩序罰であり、過料は行政刑罰である。
- 行政刑罰には前科がつくが、秩序罰には前科がつかない。
- 国の法令に基づく過料は、刑事訴訟法により科される。
💡 ヒント
レッドカード級とイエローカード級、前科がつくのはどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
行政刑罰は刑罰なので前科がつき刑法総則も適用されます。秩序罰は刑罰でないため前科なし・総則不適用。科料は刑罰・過料は秩序罰(Bは逆)、国の過料は非訟事件手続法によります。
📘 復習:第9回 行政罰(科料と過料)
問 35
条例による過料に関する記述として、正しいものはどれか。
- 条例による過料の上限は5万円である。
- 条例による過料の上限は100万円である。
- 条例違反の過料は、裁判所が刑事裁判で科す。
- 条例による過料には前科がつく。
💡 ヒント
地方自治法14条3項の数字を思い出してください。
問 36
次のうち、刑罰に当たらないものはどれか。
- 拘留
- 拘禁刑
- 科料
- 過料
💡 ヒント
刑罰の列で「仲間はずれ」だったのはどれでしょうか。漢字に注目です。
問 37
行政手続法が規律する手続として、誤っているものはどれか。
- 刑事事件手続
- 行政指導
- 届出
- 意見公募手続
💡 ヒント
5つの場面に含まれない、✕マークが付いていたのはどれでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
刑事事件手続や国会・裁判所の手続には行政手続法は適用されません(3条)。規律対象は申請に対する処分・不利益処分・行政指導・届出・意見公募手続の5つです。
📘 復習:第10回 行政手続法と申請のルール
問 38
審査基準・標準処理期間に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 審査基準の設定は、行政庁の義務である。
- 標準処理期間の設定は、行政庁の義務である。
- 標準処理期間を定めたときは、公にしておかなければならない。
- 審査基準は、行政上特別の支障があるときを除き、公にしておかなければならない。
💡 ヒント
「基準と理由は約束、日数は目標」でした。目標は義務でしたか。
問 39
行政手続法上の申請に対する処分に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政庁は、審査基準をできる限り具体的に定めなければならない。
- 行政庁は、申請が事務所に到達したときは、遅滞なく審査を開始しなければならない。
- 行政庁は、申請を拒否する処分を書面で行うときは、理由も書面で示さなければならない。
- 行政庁は、申請が到達しても、審査の開始を任意の時期まで遅らせることができる。
💡 ヒント
申請書を引き出しに「寝かせておく」ことは許されていたでしょうか。
問 40
申請を拒否する処分の理由の提示に関する記述として、正しいものはどれか。
- 理由の提示は、努力義務である。
- 申請を拒否する処分をするときは、原則として理由を示さなければならない。
- 書面で処分する場合でも、理由は口頭で示せば足りる。
- 理由の提示は、申請者から求めがあった場合に限り必要となる。
💡 ヒント
「なんとなくダメ」は許されるでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
申請拒否処分には理由の提示が義務づけられています(8条)。書面で処分するときは理由も書面で示し、求めの有無にかかわらず必要です。
📘 復習:第10回 行政手続法と申請のルール
問 41
不利益処分の手続に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 不利益処分の意見陳述手続には、聴聞と弁明の機会の付与がある。
- 弁明の機会の付与は、書面の提出が原則である。
- 許認可の取消しのような重い不利益処分では、弁明の機会の付与で足りる。
- 不利益処分をするときは、原則として同時に理由を示さなければならない。
💡 ヒント
天秤の「重い側」から伸びていた矢印の先は、聴聞と弁明のどちらでしたか。
問 42
聴聞に関する記述として、正しいものはどれか。
- 聴聞では、意見陳述・文書等閲覧・代理人選任が認められる。
- 聴聞は書面提出が原則で、弁明は公開の口頭審理が原則である。
- 聴聞は、軽微な不利益処分について行われる。
- 聴聞は、行政指導に対して行われる手続である。
💡 ヒント
フルコースの面談で認められていた3つの権利を思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
聴聞では意見陳述・文書等閲覧・代理人選任という手厚い権利が認められます。重い処分は聴聞・軽い処分は弁明(書面が原則)で、いずれも不利益処分の手続です。
📘 復習:第11回 聴聞と弁明・届出・意見公募
問 43
行政手続法上の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
- 届出は、行政庁が受理して初めて手続上の義務が履行されたものとされる。
- 届出は、口頭で行うのが原則である。
- 届出には、常に行政庁の許可が必要である。
- 届出は、形式上の要件に適合していれば、提出先に到達した時に手続上の義務が履行されたものとされる。
💡 ヒント
受理のハンコには✕マークが付いていました。完了はいつの時点でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
形式要件に適合した届出が提出先に到達した時点で、届出の義務は履行されたものとされます(37条)。受理という別個の行為は必要ありません。
📘 復習:第11回 聴聞と弁明・届出・意見公募
問 44
行政手続法上の意見公募手続に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 意見公募手続は、命令等を定めるときに案を公示して意見を募る制度である。
- 意見公募手続は、行政運営の透明性を確保するための制度である。
- 意見公募手続は、個別の不利益処分をするたびに必ず行われる。
- 命令等には、政令・省令のほか審査基準・処分基準等が含まれる。
💡 ヒント
ご意見箱は「ルールを作るとき」のものでした。個別の処分ごとでしたか。
問 45
行政不服審査法に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為を対象とする。
- 行政庁の不作為についても、不服申立ての対象としている。
- 広く不服申立てを認める概括主義を採用している。
- 上級行政庁が複数あるときは、その中のどの上級行政庁に対しても任意に審査請求を行える。
💡 ヒント
請求先はタテのラインの「いちばん上」でした。好きなところを選べたでしょうか。
問 46
平成26年改正後の行政不服審査法に関する記述として、正しいものはどれか。
- 異議申立てと審査請求の両方が、不服申立ての基本として並存している。
- 第三者機関への諮問は、原則として行われない。
- 審理員の関与は、例外的な場合にのみ行われる。
- 異議申立ては廃止され、審査請求に一元化された。
💡 ヒント
種類の図で、グレーアウトに✕が付いていたのはどれでしたか。
問 47
審査請求に関する記述として、正しいものはどれか。
- 審査請求は、他の法律に口頭でできる定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
- 審査請求期間は、処分を知った日の翌日から60日以内である。
- 審査請求は、口頭でするのが原則である。
- 審査請求については期間の定めがなく、いつでも行える。
💡 ヒント
方法は書面が原則、期間は3か月でした。60日は旧法です。
問 48
行政不服審査法の教示制度・不服申立適格に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 不服申立てができる処分をする場合は、教示をする。
- 行政庁が教示をすべきであったのにしなかった場合、当該処分は無効として扱われる。
- 不服申立適格は処分の相手方に限られず、法律上の利益がある第三者にも認められる。
- 教示の方法は、口頭でも書面でもよい。
💡 ヒント
案内を忘れても、処分そのものはどうなるのでしたか。
問 49
行政事件訴訟の類型に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政事件訴訟は、抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の4類型に分けられる。
- 抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である。
- 民衆訴訟は、自己の法律上の利益にかかわる資格でのみ提起できる。
- 機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間の権限に関する紛争についての訴訟である。
💡 ヒント
民衆訴訟は「自分のため」でしたか、「みんなのため」でしたか。
問 50
住民訴訟に関する記述として、正しいものはどれか。
- 住民訴訟は、抗告訴訟の一種である。
- 住民訴訟は、行政事件訴訟法上、民衆訴訟に分類される。
- 住民訴訟は、住民監査請求を経ることなく提起できる。
- 住民訴訟は、自己の個人的な権利利益の侵害を要件とする。
💡 ヒント
自治体のムダづかいを「住民の立場で」正す訴えは、どの仲間でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
住民訴訟は地方公共団体の違法な財務会計上の行為を争う訴訟で、民衆訴訟(客観訴訟)に分類されます。住民監査請求の前置が必要です。
📘 復習:第13回 役所を裁判所に訴えるには?
問 51
取消訴訟の被告・出訴期間に関する記述として、正しいものはどれか。
- 被告は、処分をした行政庁そのものである。
- 出訴期間は、処分があったことを知った日から3月以内である。
- 被告は、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体である。
- 出訴期間の定めはなく、いつでも提起できる。
💡 ヒント
宛先チェックは「役所そのもの」ではありませんでした。期限は審査請求とどう違いましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
平成16年改正により、被告は処分庁の所属する国又は公共団体です。出訴期間は知った日から6月以内、かつ処分の日から1年以内(3月は審査請求との混同)。
📘 復習:第13回 役所を裁判所に訴えるには?
問 52
取消訴訟における執行停止等に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 取消訴訟の提起は、処分の効力、執行又は手続の続行を妨げない。
- 行政庁は、口頭でする処分については取消訴訟に関する教示を要しない。
- 執行停止の決定に対し、内閣総理大臣は異議を述べることができる。
- 裁判所は、当事者の申立てがなくても、職権で執行停止を決定できる。
💡 ヒント
裁判所は「自分から」止められたでしょうか。不服審査との違いです。
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正解:D
行政事件訴訟の執行停止は当事者の申立てによるもので、裁判所が職権で行うことはできません。執行不停止が原則で、内閣総理大臣の異議もあります。
📘 復習:第13回 役所を裁判所に訴えるには?
問 53
国家賠償法1条に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて故意又は過失により違法に損害を加えたときに適用される。
- 賠償責任を負うのは国又は公共団体である。
- 公務員個人が被害者に対して直接賠償責任を負う。
- 1条の責任は過失責任である。
💡 ヒント
お店のたとえで、お客に弁償したのは店員本人でしたか、それともお店でしたか。
問 54
国家賠償法1条2項の求償に関する記述として、正しいものはどれか。
- 公務員に軽過失があれば求償できる。
- 公務員に故意又は重大な過失があったときに限り求償できる。
- 公務員に故意があるときに限り求償できる。
- 求償は一切認められていない。
💡 ヒント
「返して」と請求できたのは、どのくらいのミスのときでしたか。
問 55
国家賠償法2条に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害が生じた場合に適用される。
- 設置又は管理者の過失を要件とする過失責任である。
- 「公の営造物」には河川等の自然公物も含まれる。
- 損害の原因について他に責任者があるときは、その者に求償できる。
💡 ヒント
2条は「モノの欠陥」でした。誰かのミスは必要だったでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
2条の責任は無過失責任です。設置・管理者の故意・過失は不要で、営造物が通常有すべき安全性を欠いていたか(瑕疵)で判断します。
📘 復習:第14回 国家賠償・損失補償・情報公開
問 56
情報公開法に基づく開示請求に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 何人も、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求できる。
- 開示請求ができるのは、日本国民に限られる。
- 開示請求に当たり、請求の理由や目的を明らかにする必要はない。
- 不開示情報が一部に記録されていても、分離できる場合は部分開示をする。
💡 ヒント
4つのルールの1つめ、手を挙げていたのはどんな人たちでしたか。
本試験レベル 類題(16問・4択)
章をまたぐ横断問題。全問正解できれば行政法の得点源化は完成。
類題 1
「国民を拘束する法規範は、原則として国会の定める法律によらなければ創造できない」という原則の名称として、正しいものはどれか。
- 法律の優位
- 法律の留保
- 法律の法規創造力
- 法律の一般性
💡 ヒント
「逆らうな」「根拠を持て」「国会だけ」の3つのうち、どれの説明でしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
法規創造力は「国民を縛るルールは国会の法律でしか作れない」という出発点の原則です。優位は法律違反の禁止、留保は権利制限に法律の根拠を要することをいいます。
📘 復習:第1回 行政法とは・法律による行政
類題 2
立法とその制定権者の組み合わせとして、誤っているものはどれか。
- 法律 ── 国会
- 省令 ── 所管の大臣
- 条例 ── 地方公共団体の議会
- 条例施行規則 ── 条例を所管する部局の長
💡 ヒント
地方で規則を作るのは、部局の長でしょうか、それとも団体の長でしょうか。
類題 3
「行政庁が欠けたとき又は事故があったときに、法律の定めるところに従い他の行政機関が、本来の行政庁の権限の全てを当然に代行する」の説明として正しいものはどれか。
- 権限の委任
- 専決
- 法定代理
- 授権代理
💡 ヒント
「欠けたとき・事故のとき」「法律の定め」「全権限」が手がかりです。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
法定代理の定義です。欠員・事故時に、法律の定めにより全権限を当然に代行する点が特徴。専決は内部的な決裁で、対外的には本来の行政庁名で表示されます。
📘 復習:第3回 行政組織・権限の代行・懲戒
類題 4
行政行為とその種類の組み合わせとして、誤っているものはどれか。
- 課税の賦課処分 ── 下命
- 自動車運転の免許 ── 許可
- 違反建築物の除去命令 ── 禁止
- 各種証明書の交付 ── 公証
💡 ヒント
除去命令は「するな」と命じているのか、「せよ」と命じているのか。
類題 5
行政行為の効力に関する記述として、正しいものはどれか。
- 不可争力が生じた後は、処分庁も職権で当該処分を取り消すことができない。
- 不可争力は、出訴期間の経過により国民の側から争えなくなる力であるが、処分庁の職権取消しは可能である。
- 自力執行力は、法律の根拠がなくても当然に認められる。
- 不可変更力は、すべての行政行為に一般的に認められる。
💡 ヒント
不可争力が縛るのは「誰の側」だったでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
不可争力は国民の側からの争いを封じる力で、処分庁が職権で取り消すことは可能です。自力執行力には法律の根拠が必要、不可変更力は争いを裁く行為(審査請求の裁決等)に認められます。
📘 復習:第4回 行政行為って何?(前編)
類題 6
行政行為の附款に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 附款とは、行政行為の主たる意思表示に付加される従たる意思表示をいう。
- 附款は、法律行為的行政行為について、裁量が認められる範囲内で付すことができる。
- 法律が行政行為の効果の発生要件を直接定めている場合も、学問上の附款にあたる。
- 条件は来るかどうか不確実な事実に、期限は来ることが確実な事実に効果をかからせるものである。
💡 ヒント
附款は誰の「意思表示」でしたか。法律が直接定めたものはどうでしょう。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
附款は行政庁の意思表示として付されるものです。法律が直接定める要件(いわゆる法定附款)は行政庁の意思表示ではないため、学問上の附款にはあたりません。
📘 復習:第5回 附款・瑕疵・取消しと撤回
類題 7
職権による取消しと撤回の比較として、正しいものはどれか。
- 取消しは後発的事情を理由とし、撤回は原始的瑕疵を理由とする。
- 取消しの効果は将来に向かってのみ生じ、撤回の効果は成立時にさかのぼる。
- 取消しは処分庁のほか監督庁も行えるが、撤回は処分庁のみが行える。
- 取消し・撤回のいずれも、監督庁が当然に行うことができる。
💡 ヒント
「原因・効果・できる人」の3点セットで対比しましょう。
類題 8
法規命令と行政規則に関する記述として、正しいものはどれか。
- 通達は国民を直接拘束し、裁判所をも拘束する。
- 行政規則の発令には、法律の根拠が必要である。
- 通達に違反した行政行為は、それだけで直ちに違法となる。
- 法規命令は対外的拘束力をもち、公布が効力要件である。
💡 ヒント
「外向き」と「内向き」で全部つながりました。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
法規命令は外向きのルールで、公布して初めて効力を生じます。通達は内部ルールで国民・裁判所を直接拘束せず、発令に法律の根拠を要せず、通達違反も直ちに違法とはなりません。
📘 復習:第6回 行政立法と行政指導
類題 9
行政指導に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 行政指導の内容は、そのほとんどが強制的な内容を伴う。
- 行政指導には、調整的な指導や助成的な指導も多い。
- 指導要綱は、法令ではなく行政指導の基準にすぎない。
- 行政指導は、相手方の任意の協力によって成り立つ。
💡 ヒント
行政指導は「お願いベース」でした。強制ばかりだったでしょうか。
類題 10
行政庁の裁量に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 自由裁量にも、常に法の定める限界が存在する。
- 裁量権の濫用は、単に不当という問題だけでなく、違法という問題を生じる場合がある。
- 裁量行為にも、行政目的による条理上の制約がある。
- 自由裁量とは、行政庁の恣意的な判断を認める趣旨である。
💡 ヒント
「任されている」=「好き勝手にしてよい」だったでしょうか。
類題 11
代執行に関する記述として、正しいものはどれか。
- 義務不履行という理由があれば、それだけで直ちに代執行ができる。
- 代執行に要した費用は徴収できない。
- 代執行は行政庁が自ら行うべきで、第三者に行わせることはできない。
- 代執行には戒告及び代執行令書による通知が原則必要だが、緊急の必要がある場合はこの手続を経ずに代執行できる。
💡 ヒント
「危険が切迫した緊急時」に、手続はどうなったでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
非常の場合・危険切迫で緊急の必要があるときは、戒告・通知を経ずに代執行できます(行政代執行法3条3項)。第三者実施も可能で、費用は国税徴収法の例により徴収します。
📘 復習:第8回 行政上の強制措置
類題 12
各種の罰のうち、「将来にわたり、行政法上の義務の履行を強制すること」を目的とするものはどれか。
- 懲戒罰
- 執行罰
- 刑事罰
- 即時強制
💡 ヒント
「やるまで繰り返しお金を課す」のはどれでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
執行罰は、義務を履行するまで過料を課して心理的に強制する、将来に向けた履行確保の手段です。懲戒罰は特別関係内の制裁、刑事罰は犯人の悪性への罰、即時強制は義務を命ずる暇なく実力を行使する作用です。
📘 復習:第9回 行政罰(科料と過料)
類題 13
両罰規定に関する記述として、正しいものはどれか。
- 両罰規定は、行政上の秩序罰について置かれる。
- 両罰規定は、違反行為者のみを処罰する規定である。
- 両罰規定は、懲戒処分の一種である。
- 両罰規定は、違反行為者とその事業主を併せて処罰する規定で、行政刑罰について置かれる。
💡 ヒント
「本人と会社をセットで処罰」は、刑罰の世界の話でした。
類題 14
不利益処分の理由の提示に関する記述として、正しいものはどれか。
- 不利益処分の理由は、処分の後に追って示せば足りる。
- 不利益処分をするときは、原則として同時に理由を示さなければならない。
- 不利益処分に理由の提示は必要とされていない。
- 理由の提示は、相手方から求めがあった場合に限り必要となる。
💡 ヒント
処分書と理由は、別々に渡してよかったでしょうか。
類題 15
審査請求と取消訴訟の比較として、誤っているものはどれか。
- 審査請求の期間は知った日の翌日から3月、取消訴訟の出訴期間は知った日から6月である。
- 審査請求では違法だけでなく不当も争えるが、取消訴訟は原則として違法性を争うものである。
- 取消訴訟の執行停止は、裁判所が職権で行うことができる。
- 行政不服審査では、審査庁が職権で執行停止をすることもできる。
💡 ヒント
「止める」ときのやり方が、2つの制度で違いました。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
行政事件訴訟の執行停止は当事者の申立てによるもので、裁判所の職権では行えません。行政不服審査では審査庁が職権で行う余地がある点と区別します。
📘 復習:第13回 役所を裁判所に訴えるには?
類題 16
国家賠償と損失補償の区別に関する記述として、正しいものはどれか。
- 国家賠償は適法行為、損失補償は違法行為を対象とする。
- 損失補償の直接の根拠は、国家賠償法である。
- 国家賠償も損失補償も、違法行為のみを対象とする。
- 国家賠償は違法行為、損失補償は適法行為を対象とする。
💡 ヒント
分かれ道の絵で、左の道(違法)の先にあったのはどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
国家賠償は違法な行為による損害の賠償、損失補償は適法な行為により生じた特別の犠牲の補填(憲法29条3項)です。原因行為の適法・違法で区別されます。
📘 復習:第14回 国家賠償・損失補償・情報公開
📒 仕上げのひとこと
間違えた問題は、解説の復習リンクから該当記事に戻って、原則と例外(ひっかけ)をもう一度確認しましょう。
行政法は、対比で覚えると一気にラクになる科目です。「委任と代理」「1条と2条」「違法と適法」「3か月と6か月」——迷ったら対になる相手を思い出してください。
くり返し解いて全問スラスラ答えられるようになれば、行政法は確実な得点源になります。


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