役所のせいで損をしてしまったとき、お金で救ってもらう道があります。ポイントは、役所が「悪い(違法)」のか、「悪くない(適法)」のかで、道が2つに分かれること。
あわせて、役所の持っている情報を見せてもらう情報公開も学びます。この章は「1条と2条」「違法と適法」という2つの対比がぜんぶのカギです。
国家賠償①(1条)― 「人のミス」で損したとき
役所の職員(公務員)が違法なことをしてあなたに損害を与えたら、国や自治体がお金を払ってくれます(国家賠償法1条)。
まず1つめのポイントは過失責任であること。職員にわざと(故意)か、うっかり(過失)があったときに成立します。ミスがなければ原則セーフです。
2つめ。被害者にお金を払うのは国・自治体(雇い主)であって、職員個人が直接払うのではありません。
お店にたとえると、店員がミスでお客に損をさせたら、まずお店(雇い主)が弁償する、というイメージです。
3つめ。では職員はおとがめなしかというと、そうではありません。あとで国・自治体が本人にお金を返せと言えます(求償)。ただしそれができるのは、職員にわざと(故意)か、重いミス(重過失)があったときだけ。軽いミス(軽過失)では求償できません。
「公務員個人が被害者に直接賠償責任を負う」→誤り(国・公共団体が負う)。「軽過失でも求償できる」→誤り(故意・重過失のときに限る)。「1条は無過失責任」→誤り(過失責任)。
国家賠償②(2条)― 「モノの欠陥」で損したとき
もう1つのパターンは、道路や施設など役所が管理するモノ(公の営造物)に欠陥(瑕疵)があって損をした場合です(国家賠償法2条)。道路の大穴でつまずいてケガをした、などがこれにあたります。
ここが1条との大きな違いです。誰かのミスがあったかどうかは関係ありません(無過失責任)。モノが「ふつう備えているべき安全性」を欠いていれば、それだけで役所は責任を負います。
もう1つポイント。「公の営造物」には、道路のような人が作ったもの(人工公物)だけでなく、川のような自然のもの(自然公物)も含まれます。
「2条の責任には管理者の故意・過失が必要」→誤り(無過失責任)。「公の営造物に自然公物は含まれない」→誤り(河川等も含む)。1条=人=過失/2条=モノ=無過失で固定しましょう。
損失補償 ― 役所は「悪くない」のに損したとき
ここで視点が変わります。役所が正しいこと(適法)をしたのに、そのせいで特定の人だけが大きな損をすることがあります。これを埋め合わせるのが損失補償です。
代表例が道路を広げるための立ち退き。道路拡張自体は正しい行政ですが、そこに住んでいた人は土地を手放す大損害。これを「がまんしてね」で済ませるのは不公平なので、お金で補償します。根拠は憲法29条3項(正当な補償)です。
ここが最大の対比です。役所が悪い(違法)なら国家賠償、役所は悪くない(適法)けど特定の人が犠牲なら損失補償。原因行為が違法か適法かで振り分けます。
ただし、適法な制限なら何でも補償されるわけではありません。みんなが等しく受ける程度の制限(一般的な制約)はがまんの範囲で補償不要。特定の人にだけ課される「特別の犠牲」のときに補償が必要です。
「損失補償は違法な行政活動による損害が対象」→誤り(それは国家賠償)。「あらゆる財産権の制限に補償が必要」→誤り(特別の犠牲のとき)。「損失補償の根拠は国家賠償法」→誤り(憲法29条3項等)。
情報公開 ― 役所の情報を見せてもらう
最後は毛色が変わって情報公開。役所が持っている文書を「見せてください」と請求できる制度です。ルールはやさしく4つ。
- 誰でも請求できる(何人も):日本国民に限らず、外国人でも法人でもOK
- 理由を言わなくていい:何のために見たいか、目的を明らかにする必要はない
- 原則は見せる(原則開示):出せない情報(不開示情報)に当たらない限り、開示しなければならない
- ダメな部分だけ隠して出す(部分開示):出せない部分が一部にあっても、そこを黒塗りで分離できれば、残りは開示する
出せない情報(不開示情報)とは、個人情報・会社の正当な利益を害する情報・国の安全に関わる情報などです。この制度は、政府の説明責任と国民主権の考えにもとづいています。
「開示請求できるのは日本国民に限る」「請求の理由・目的の明示が必要」「一部でも不開示情報があれば文書全体を不開示」——この3つはすべて誤りです。
1条=人のミス=過失責任(個人は直接責任なし/求償は故意・重過失のみ)/2条=モノの欠陥=無過失責任(自然公物も含む)
違法なら国家賠償/適法なら損失補償。補償が必要なのは「特別の犠牲」のとき
何人も・理由不要・原則開示・部分開示。日本人限定や理由必須は誤り
📒 この記事のまとめ
「役所のせいで損した」ときの救済は、原因で振り分けます。
- 国賠1条=人のミス(過失責任)/2条=モノの欠陥(無過失責任・自然公物も含む)
- 違法なら国家賠償、適法なら損失補償。補償は「特別の犠牲」のときに必要
- 情報公開は何人も・理由不要・原則開示・部分開示
「1条は人・2条はモノ」「違法は賠償・適法は補償」の2軸で整理すると、問題文の入れ替えに惑わされません。
確認問題(全5問)
問 1
国家賠償法1条に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて故意又は過失により違法に損害を加えたときに適用される。
- 賠償責任を負うのは国又は公共団体である。
- 公務員個人が被害者に対して直接賠償責任を負う。
- 1条の責任は過失責任である。
💡 ヒント
お店のたとえで、お客に弁償したのは店員本人でしたか、それともお店でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
判例上、公務員個人は被害者に対して直接賠償責任を負わず、国又は公共団体が責任を負います。
問 2
国家賠償法1条2項の求償に関する記述として、正しいものはどれか。
- 公務員に軽過失があれば求償できる。
- 公務員に故意又は重大な過失があったときに限り求償できる。
- 公務員に故意があるときに限り求償できる。
- 求償は一切認められていない。
💡 ヒント
「返して」と請求できたのは、どのくらいのミスのときでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
国・公共団体が公務員に求償できるのは、故意又は重大な過失があったときに限られます(1条2項)。軽過失では求償できません。
問 3
国家賠償法2条に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 公の営造物の設置又は管理の瑕疵により損害が生じた場合に適用される。
- 設置又は管理者の過失を要件とする過失責任である。
- 「公の営造物」には河川等の自然公物も含まれる。
- 損害の原因について他に責任者があるときは、その者に求償できる。
💡 ヒント
2条は「モノの欠陥」でした。誰かのミスは必要だったでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
2条の責任は無過失責任です。設置・管理者の故意・過失は不要で、営造物が通常有すべき安全性を欠いていたか(瑕疵)で判断します。
問 4
国家賠償と損失補償の区別に関する記述として、正しいものはどれか。
- 国家賠償は適法行為、損失補償は違法行為を対象とする。
- 国家賠償も損失補償も違法行為のみを対象とする。
- 国家賠償は違法行為、損失補償は適法行為を対象とする。
- 両者は対象行為による区別を持たない。
💡 ヒント
分かれ道の絵で、左の道(違法)の先にあったのはどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
国家賠償は違法な行為による損害の賠償、損失補償は適法な行為により生じた特別の犠牲の補填です。原因行為の適法・違法で区別されます。
問 5
情報公開法に基づく開示請求に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 何人も、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求できる。
- 開示請求ができるのは、日本国民に限られる。
- 開示請求に当たり、請求の理由や目的を明らかにする必要はない。
- 不開示情報が一部に記録されていても、分離できる場合は部分開示をする。
💡 ヒント
4つのルールの1つめ、手を挙げていたのはどんな人たちでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
情報公開法では「何人も」開示請求ができ、日本国民に限られません(外国人・法人も可)。A・C・Dは正しい記述です。


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