地方自治法シリーズ(第1回〜第8回)の総仕上げ用の確認問題集です。全範囲40問と本試験レベルの類題16問を収録しました。
各問の「✅ 正解と解説を見る」を開くと、答えと解説、そして復習に戻れる記事リンクが出てきます。間違えた問題は、リンク先の記事で確認しましょう。
まずは下の章別もくじから、不安な単元の記事に戻って復習するのもおすすめです。
試験直前に見返す早見表です。答えがパッと出るか確認しましょう(×がつかないように!)。
| # | 論点 | 正しい答え |
|---|---|---|
| 1 | 特別地方公共団体の3種類 | 特別区・地方公共団体の組合・財産区 |
| 2 | 住民の要件 | 住所があれば国籍・法人か否かは問わない |
| 3 | 選挙権・直接請求権の対象 | 日本国民である住民に限る |
| 4 | 条例制定改廃請求・事務監査請求の要件 | 有権者の50分の1以上の連署 |
| 5 | 解散請求・解職請求の要件 | 原則、有権者の3分の1以上の連署 |
| 6 | 住民監査請求と住民訴訟 | 監査請求は1人で可・国籍不問/訴訟は監査請求前置・違法のみ対象 |
| 7 | 条例と規則、誰が作る? | 条例=議会の議決、規則=長(委員会も可) |
| 8 | 条例・規則の罰則の違い | 条例=懲役等も可、規則=5万円以下の過料のみ |
| 9 | 都道府県と市町村の関係 | 対等・協力(統制条例は平成11年改正で廃止) |
| 10 | 議決権と監視権の違い | 専決処分の承認は監視権であり議決権とは別 |
| 11 | 予算の調製・提案・執行 | 長の専権。議会は議決のみ |
| 12 | 市町村のみ設置の行政委員会 | 農業委員会・固定資産評価審査委員会 |
| 13 | 執行機関の多元主義 | 独立ではなく長の所轄の下で一体的に機能 |
| 14 | 自治事務の定義 | 法定受託事務以外の事務(引き算の定義) |
| 15 | 条例制定・議会の検査 | 自治事務・法定受託事務の両方に及ぶ |
| 16 | 国の関与の原則 | 法定主義・必要最小限度。包括的指揮監督権はない |
| 17 | 地方債とは | 一会計年度を超えて償還する借金 |
| 18 | 予算事前議決の原則の例外 | 暫定予算 |
| 19 | 継続費と繰越明許費の違い | 継続費=複数年度、繰越明許費=翌年度の1年のみ |
| 20 | 出納閉鎖日 | 翌年度の5月31日 |
| 21 | 契約の原則 | 一般競争入札(指名競争・随意契約・せり売りは例外) |
| 22 | 財産の4区分 | 公有財産・物品・債権・基金 |
| 23 | 公有財産の2区分 | 行政財産(公用+公共用)・普通財産 |
| 24 | 公立学校の授業料 | 使用料(手数料ではない) |
| 25 | 公の施設の設置・管理 | 条例事項(条例主義) |
| 26 | 長期独占使用の要件 | 議会の出席議員3分の2以上の同意 |
全範囲 総合テスト(40問・4択)
各記事を一通りこなした後の総仕上げに。35問(87%)以上で合格圏。
問 1
地方自治法上、特別地方公共団体だけを正しく列挙したものはどれか。
- 特別区、市町村
- 財産区、特別区
- 地方公共団体の組合、行政区
- 市町村、財産区
💡 ヒント
「特別=特・組・財」の3点セットを思い出してください。市町村と行政区はどちらに当たりますか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
特別地方公共団体は、特別区・地方公共団体の組合・財産区の3種類。市町村は普通地方公共団体、行政区は地方公共団体ではありません。よって「財産区、特別区」が正解です。
問 2
特別区に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 特別区は特別地方公共団体である
- 特別区は普通地方公共団体である
- 特別区が処理する事務は、市に近い内容を持つ
- 特別区は、特別地方公共団体の中で最も普通地方公共団体に近い性格をもつ
💡 ヒント
特別区は「特別」という名前がついていますが、その分類はどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
特別区は特別地方公共団体であり、普通地方公共団体ではありません。ただし処理する事務が市に近いため、特別地方公共団体の中では最も普通地方公共団体に近い性格をもちます。よってBが誤りです。
問 3
地方自治法上の住民に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 住民となるには、市町村への住民登録を行うことが必要である
- 住民は日本国民である自然人に限られる
- 住民は、その属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利をもつ
- 法人は住民として扱われない
💡 ヒント
住民かどうかを決めるのは、住民票でしょうか、それとも別の何かでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
住民は区域内に住所を有する者で、役務提供を等しく受ける権利と負担分任の義務をもちます(自治法第10条)。住民登録は要件でなく(A誤)、国籍・自然人か法人かも問いません(B・D誤)。
問 4
在留する外国人住民にも保障される権利として正しいものはどれか。
- 条例の制定改廃請求権
- 住民監査請求権
- 議会の解散請求権
- その属する地方公共団体の選挙権
💡 ヒント
「住民の輪」と「選挙権の輪」の二重構造を思い出してください。内側の輪に入れるのはどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
住民監査請求や公の施設利用等は国籍不問です。選挙権・直接請求(条例制定改廃請求、議会解散請求など)は日本国民である住民に限られます。
問 5
財産区に関する説明として、正しいものはどれか。
- 市町村相互の協力関係を築くために設けられる団体である
- 山林・土地・温泉など、財産や公の施設を管理するために設けられる団体である
- 政令指定都市に置かれる行政上の区画である
- 普通地方公共団体の一種である
💡 ヒント
「市町村相互の協力」を担うのは、財産区ではなく別の団体でした。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
市町村相互の協力のために設けられるのは組合の役割です(A誤)。財産区は山林・土地・温泉などの財産や公の施設を管理するための特別地方公共団体。行政区は地方公共団体ではなく(C誤)、財産区は特別地方公共団体です(D誤)。
問 6
住民による直接請求の対象とならないものはどれか。
- 議会の解散の請求
- 地方税の賦課徴収に関する条例の制定改廃の請求
- 普通地方公共団体の事務の監査請求
- 普通地方公共団体の長の解職請求
✅ 正解と解説を見る
正解:B
地方税の賦課徴収並びに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例の制定改廃は、条例制定改廃請求の対象から除外されています。他の3つは直接請求の対象です。
📘 復習:第2回 直接請求と住民監査請求
問 7
直接請求に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 条例の制定改廃請求は、有権者の50分の1以上の連署をもって長に行う
- 事務監査請求は、有権者の50分の1以上の連署をもって監査委員に行う
- 議員の解職請求は、有権者の50分の1以上の連署をもって行う
- 議会の解散請求は、原則として有権者の3分の1以上の連署をもって選挙管理委員会に行う
✅ 正解と解説を見る
正解:C
議員・長の解職請求は原則として有権者の3分の1以上の連署が必要です。50分の1は条例制定改廃請求・事務監査請求の要件であり、Cが誤りです。
📘 復習:第2回 直接請求と住民監査請求
問 8
住民監査請求に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 区域内に住所をもつ者であれば、日本国籍を要せず、個人でも法人でもよい
- 監査結果に不満があれば、違法なものについて裁判所へ訴えを起こすことができる
- 有権者の50分の1以上の連署をもって行うことが必要である
- 職員等による財務会計上の違法又は不当な行為について監査を求めるものである
問 9
事務監査請求と住民監査請求の違いに関する記述として、妥当なものはどれか。
- 事務監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって監査委員に対して行う
- 住民監査請求を行うには、選挙権を有する日本国民でなければならない
- 事務監査請求は1人でも行うことができる
- 住民監査請求の対象は、地方公共団体の事務一般である
✅ 正解と解説を見る
正解:A
事務監査請求は直接請求の一種で、50分の1の連署・日本国民の有権者に限られます。住民監査請求は1人で可・国籍不要で、対象は財務会計上の行為に限られるため、B・C・Dは誤りです。
📘 復習:第2回 直接請求と住民監査請求
問 10
住民訴訟に関する記述として、正しいものはどれか。
- 違法な事項のほか、不当な事項についても提起できる
- 住民監査請求を経ることなく、直接提起することができる
- 違法な財務会計上の行為について、住民監査請求を経た上で提起することができる
- 提起できるのは、住民監査請求を行った本人以外の住民に限られる
✅ 正解と解説を見る
正解:C
住民訴訟は監査請求前置主義により、住民監査請求を経た上で、違法な行為についてのみ提起できます(不当な事項は対象外)。よってA・Bは誤りです。
📘 復習:第2回 直接請求と住民監査請求
問 11
条例と規則に関する記述として、正しいものはどれか。
- 条例は地方公共団体が議会の議決を経て、規則は長が制定する
- 条例では過料を科せるが、規則では過料を科せない
- 条例は市町村長が、規則は委任を受けた職員が制定する
- 条例は自治事務、規則は法定受託事務についてのみ規定する
💡 ヒント
「誰が作るか」を思い出してください。議会で決めるのはどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
条例は議会の議決を経て制定し、規則は長がその権限に属する事務について制定します。過料は条例・規則いずれでも科せるためBは誤り、規則を制定するのは長でありCは誤り、条例は自治事務・法定受託事務の双方に及ぶためDも誤りです。
📘 復習:第3回 条例と規則
問 12
地方公共団体の条例に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 条例は地方公共団体の議会の議決によって成立する
- 都道府県は、条例で市町村の行政事務を統制する規定を設けることができる
- 条例は、その地方公共団体の事務に関し、法令に違反しない範囲で制定できる
- 条例中に、違反者に刑罰を科する旨の規定を設けることができる
💡 ヒント
「統制条例」は今もあると思いますか。平成11年に何が起きたか思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
統制条例の規定は平成11年改正で削除され、都道府県と市町村は対等・協力の関係になりました。よってBが誤りです。条例は刑罰(2年以下の懲役、100万円以下の罰金等)も科せます。
📘 復習:第3回 条例と規則
問 13
地方公共団体の条例で科すことができる罰則として、妥当でないものはどれか。
- 2年以下の懲役・禁錮
- 100万円以下の罰金
- 拘留・科料・没収
- 100万円以下の過料
💡 ヒント
過料の上限は、罰金と同じ100万円だったでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
条例には、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留・科料・没収、または5万円以下の過料を科す規定を設けられます。過料の上限は5万円であり、「100万円以下の過料」は誤りです。
📘 復習:第3回 条例と規則
問 14
規則に関する記述として、正しいものはどれか。
- 長は、他の法令にかかわらず自由に規則を定めることができる
- 長は、条例の委任がなくても、住民の権利義務に関する事項を規則で定められる
- 長は、規則違反者に対し懲役を科する旨の規定を設けられる
- 長以外でも、規則を定めることができる場合がある
💡 ヒント
教育委員会や公安委員会も、規則を定められると学びましたね。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
委員会も、その権限に属する事務について規則を定められます(自治法第138条の4)。長は法令の範囲内でのみ規則を定め(A誤)、権利義務事項は条例の留保(B誤)、規則の罰則は過料のみです(C誤)。
📘 復習:第3回 条例と規則
問 15
都道府県と市町村の関係に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 市町村は都道府県に包括されるが、支配関係はない
- 市町村は基礎的地方公共団体、都道府県は広域的地方公共団体としての性格をもつ
- 都道府県と市町村は上下・主従の関係にあり、都道府県は市町村の行政事務を条例で統制できる
- 都道府県と市町村は、対等・協力の関係にある
💡 ヒント
「包括される」ことと「支配される」ことは同じ意味でしたか。
問 16
地方自治法が定める議会の議決権に分類されるものとして、誤っているものはどれか。
- 条例の制定
- 決算の認定
- 長の専決処分の承認
- 重要な契約の締結
💡 ヒント
専決処分の承認は、長を「チェックする」権限でした。議決権と同じ性質でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
長の専決処分の承認は、議会の監視権(承認権)の一つであり、純粋な議決権とは性質が異なります。議会の承認が得られなくても専決処分の効果に影響はありません。他は議決事件(96条1項)です。
📘 復習:第4回 議会と執行機関
問 17
予算に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 予算を調製し執行するのは議会の権限である
- 議員は予算案を議会に提出することができる
- 予算の提案権は地方公共団体の長にある
- 決算の認定は長が単独で行う
💡 ヒント
予算の流れ「調製→議決→執行」の中で、長が担当するのはどの部分でしたか。
問 18
地方自治法が定める執行機関に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 執行機関として普通地方公共団体の長がある
- 委員会は執行機関の一つである
- 執行機関の附属機関として審査会などが置かれることがある
- 長以外の執行機関は、長の所轄を受けずに独立して行政機能を発揮する
💡 ヒント
執行機関の多元主義は、バラバラに動くことを意味していましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
各執行機関は、長の所轄の下に相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮しなければなりません(自治法第138条の3第2項)。「所轄を受けず独立して」とするDが誤りです。
📘 復習:第4回 議会と執行機関
問 19
法律により、市町村のみに設置しなければならない行政委員会はどれか。
- 教育委員会
- 公安委員会
- 人事委員会又は公平委員会
- 農業委員会
💡 ヒント
「市町村だけに置く行政委員会」として真っ先に思い出すべき名前でした。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
市町村のみに設置しなければならない行政委員会は農業委員会(自治法第180条の5第3項)と固定資産評価審査委員会です。公安委員会は都道府県のみ、教育・人事等は共通です。
📘 復習:第4回 議会と執行機関
問 20
地方公共団体の長の職務代理などに関する記述として、誤っているものはどれか。
- 長に事故があるときは、副知事や副市町村長が職務代理者となる
- 長は、権限の一部を補助機関に委任することができる
- 長に事故があるときの職務代理は、長の全ての職務が対象となる
- 職務代理者は、職務代理者であることを明示して自己の名で職務権限を代理行使する
💡 ヒント
議会の解散や副知事等の選任は、代理できる事項でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
職務代理は長の身分・資格をそのまま代理するものではないため、議会の解散や副知事・副市町村長の選任などは代理の対象となりません(自治法第152条)。「全ての職務が対象」とするCが誤りです。
📘 復習:第4回 議会と執行機関
問 21
地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 現在では機関委任事務は廃止されている
- 自治事務は、法定受託事務以外の事務と定められている
- 法定受託事務に関して条例を定めることができる
- 自治事務に対して国は是正の勧告などを行えない
💡 ヒント
国は自治事務にまったく関与できない、という説明でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
自治事務に対しても、国は是正の勧告や技術的な助言を行えます(自治法第245条の6等)。「行えない」とするDが誤りです。機関委任事務は廃止され、自治事務は法定受託事務以外、法定受託事務にも条例を定められます。
📘 復習:第5回 自治事務と法定受託事務
問 22
自治事務と法定受託事務の取扱いに関する記述として、妥当なものはどれか。
- 条例の制定は、自治事務では可能だが法定受託事務では不可能である
- 地方議会の検査は、自治事務には原則及ぶが法定受託事務には及ばない
- 国の是正の勧告は、自治事務に対しても行うことができる
- 自治事務の処分に不服がある者は、審査請求ができない
💡 ヒント
条例・議会の検査は「両方の事務」に及ぶ、と本文で整理していました。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
国は自治事務に対しても是正の勧告ができます。条例は両事務に制定可能(Aは誤り)、議会の検査も両事務に原則及び(Bは誤り)、処分に不服があれば審査請求もできます(Dは誤り)。
📘 復習:第5回 自治事務と法定受託事務
問 23
地方公共団体の事務に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 機関委任事務は現在も国の事務として存続している
- 自治事務とは、法定受託事務以外の事務をいう
- 法定受託事務には条例を定めることができない
- 法定受託事務は地方公共団体に固有の事務である
💡 ヒント
自治事務の定義は「引き算」でしたね。何から何を引いた残りでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
自治事務は法定受託事務以外の事務と定義されます(自治法第2条第8項)。機関委任事務は廃止済み(Aは誤り)、法定受託事務にも条例を定められ(Cは誤り)、法定受託事務は本来国等の役割に係る事務です(Dは誤り)。
📘 復習:第5回 自治事務と法定受託事務
問 24
国の関与に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 国は、自治事務に対しても技術的な助言を行うことができる
- 国の関与は、法律またはこれに基づく政令の根拠を要する
- 国は、自治事務に対して包括的な指揮監督権を当然に有する
- 国の関与は、必要最小限度のものでなければならない
💡 ヒント
地方分権改革によって、国と地方の関係はどう変わりましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
地方分権改革により、国の関与は法定主義・必要最小限度の原則の下に置かれ、上下関係に基づく包括的な指揮監督権は否定されました。「当然に有する」とするCが誤りです。
📘 復習:第5回 自治事務と法定受託事務
問 25
自治事務の処分に不服がある住民の対応に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 自治事務は地方公共団体の裁量に委ねられているため、不服申立ての制度は一切利用できない
- 行政不服審査法等に基づき、不服申立てをすることができる
- 不服申立てができるのは法定受託事務の処分に限られる
- 不服申立てをするには、必ず国の許可を得なければならない
💡 ヒント
「自治事務だから」と特別扱いされて、不服申立ての道が閉ざされるわけではありません。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
自治事務の処分に不服がある者は、行政不服審査法等により不服申立てができます。「自治事務だから一切できない」「法定受託事務に限られる」「国の許可が必要」は、いずれも誤りです。
📘 復習:第5回 自治事務と法定受託事務
問 26
地方財政の収入源に関する説明として、適当でないものはどれか。
- 地方税は、地方公共団体の財政自主権の基軸をなす歳入である
- 国庫支出金は、特定の経費について国がその全部又は一部を負担し、使途が定められている
- 地方交付税は、地域間の税源の不均衡を是正し、行政の統一的水準を確保するものである
- 地方債は、地方公共団体が株式・社債・投資信託等の利潤で得た収入である
💡 ヒント
地方債は「将来返す」ものでしたか、それとも「儲けて得た」ものでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
地方債とは、証券の発行または資金の借入れによる債務で、その償還が一会計年度を越えて行われるものです。「株式・社債等の利潤で得た収入」は全くの誤りです。
📘 復習:第6回 財源・予算・会計年度
問 27
地方債に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 地方債は、同一会計年度内の資金繰りのために借り入れるものである
- 地方債は、その償還が一会計年度を越えて行われる債務である
- 地方債は、地方公共団体が住民から直接賦課徴収する税である
- 地方債は、使途が自由な一般財源である
💡 ヒント
一会計年度で返せるお金と、年度をまたいで返すお金は区別されていました。
問 28
予算に関する記述として、適当でないものはどれか。
- 予算を調製し執行する権限は、地方公共団体の長にある
- 総計予算主義とは、一会計年度の一切の収入支出を予算に編入することをいう
- 会計年度独立の原則とは、各年度の歳出はその年度の歳入をもって充てるという原則である
- 予算事前議決の原則には、いかなる場合も例外は認められていない
💡 ヒント
議会が年度開始前に予算を議決できなかったとき、地方公共団体は何もできなくなるのでしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
予算事前議決の原則には、議会が年度開始前に本予算を議決できない場合に対応する暫定予算という例外があります。「例外は一切認められていない」とするDが誤りです。
📘 復習:第6回 財源・予算・会計年度
問 29
予算における経費の取扱いに関する記述として、誤っているものはどれか。
- 継続費は、履行に数年度を要するものについて経費の総額と年割額を定め、数年度にわたって支出する
- 繰越明許費は、年度内に支出が終わらない見込みの経費について議決を得て、翌年度以降(複数年度)にわたり繰り越して使用できる
- 繰越明許費は、予算として議決を得る必要がある
- 継続費では、各年度に支出する年割額をあらかじめ定める
💡 ヒント
繰り越せるのは「翌年度」だけでしたか、それとも何年でも繰り越せましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
繰越明許費は翌年度の一年間に限り繰り越して使用できます(自治法第213条)。「翌年度以降(複数年度)」とするBが誤りです。複数年度にわたるのは継続費です。
📘 復習:第6回 財源・予算・会計年度
問 30
会計年度・出納に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
- 出納閉鎖日は翌年度の9月30日である
- 出納整理期間には、年度末までに確定した債権・債務について現金による整理が行われる
- 出納整理期間は翌年度の4月1日から5月31日までである
💡 ヒント
出納閉鎖日は、出納整理期間の最後の日と一致していましたね。
問 31
地方自治法が定める契約・入札に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 競争入札によらず、任意の特定の相手方を選択して契約を締結するのは随意契約である
- 動産の売払いにおいて、口頭で価格競争をするのはせり売りである
- 一般競争入札・指名競争入札では、例外なく最も有利な価格を示した者を落札者とする
- 契約は一般競争入札が原則である
💡 ヒント
安すぎる価格での落札を防ぐための制度が、本文で紹介されていました。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
最低制限価格を設け、それ以上で最低価格の者を落札者とする最低制限価格制度などの例外があります(施行令第167条の10第2項)。「例外なく最有利価格者が落札」とするCが誤りです。
📘 復習:第7回 契約・入札と財産
問 32
地方自治法に定める普通地方公共団体の財産に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 地方自治法における財産とは、普通財産・物品・債権・基金である
- 普通財産とは、公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産である
- 物品とは、現金・公有財産・基金に属するもの以外の動産等である
- 公有財産は、行政財産・普通財産・公の施設の三つに分類される
💡 ヒント
「持っている道具や備品」にあたるのは、財産のどの区分でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
物品は現金・公有財産・基金に属するもの以外の動産等です(自治法第239条)。財産は公有財産・物品・債権・基金(Aは誤り)、公用・公共用に供するのは行政財産(Bは誤り)、公有財産は行政財産・普通財産の二分類です(Dは誤り)。
📘 復習:第7回 契約・入札と財産
問 33
庁舎は、地方自治法上の財産区分としてどれに該当するか。
- 普通財産
- 行政財産の公用財産
- 物品
- 行政財産の公共用財産
💡 ヒント
庁舎を使うのは、住民でしょうか、それとも行政自身でしょうか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
公有財産は、公用又は公共用に供する行政財産と、それ以外の普通財産に分かれます。庁舎は行政機関が自ら使用する「公用財産」であり、行政財産の公用財産にあたります(自治法第238条)。住民の使用に供する公園等は公共用財産です。
📘 復習:第7回 契約・入札と財産
問 34
分担金・使用料・手数料に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 分担金とは、特に利益を受ける者から、その必要な費用に充てるため徴収するもので、下水道受益者負担金がその例である
- 使用料とは、行政財産の使用又は公の施設の利用の対価として徴収するものである
- 手数料とは、特定の者のために提供する役務の対価で、戸籍の謄抄本の交付手数料がその例である
- 公立学校の授業料は、公の施設の利用の対価であり手数料である
💡 ヒント
公立学校は「公の施設」でした。その利用の対価は何と呼ばれていましたか。
問 35
契約の方法に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 随意契約は、一般競争入札と並ぶ契約の原則的な方法である
- せり売りは、不動産の売払いに用いられる方法である
- 指名競争入札は、あらかじめ指名した者だけで競争させる方法である
- 一般競争入札は、政令が定める場合に限り例外的に認められる方法である
💡 ヒント
原則の方法はどれで、例外の方法はどれだったか、整理してみましょう。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
指名競争入札は、あらかじめ指名した者だけで競争させる方法で、政令が定める場合に限り認められる例外です。随意契約も例外の一つであり原則ではありません(Aは誤り)、せり売りは動産の売払いに用いられます(Bは誤り)、原則は一般競争入札です(Dは誤り)。
📘 復習:第7回 契約・入札と財産
問 36
地方自治法に定める公の施設に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 公の施設には、河川・海岸等の自然公物も含まれる
- 公の施設は普通地方公共団体が設ける施設であるから、庁舎・試験研究施設なども含まれる
- 公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることはできない
- 普通地方公共団体は、正当な理由があるときは、住民が公の施設を利用することを拒むことができる
💡 ヒント
「正当な理由がない限り拒めない」という文の裏側を考えてみましょう。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
正当な理由がない限り利用を拒めません(自治法第244条第2項)。裏を返せば、正当な理由があれば拒めます。自然公物・庁舎は公の施設ではなく(Aは誤り、Bは誤り)、利用料金は収受させられます(Cは誤り)。
📘 復習:第8回 公の施設
問 37
公の施設に該当しないものはどれか。
- 公立図書館
- 市民運動場
- 市役所の庁舎
- 都市公園
💡 ヒント
その施設を実際に使うのは、住民でしょうか、行政自身でしょうか。
問 38
公の施設に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することを拒否できる場合がある
- 公の施設の設置及び管理に関する事項は、法律・政令に定めがある場合を除き、規則で定めなければならない
- 議会の同意を得て、公の施設の長期かつ独占的な使用を認めることができる場合がある
- 公の施設には建築物以外のものも含まれる場合がある
💡 ヒント
設置・管理を決めるのは、長でしょうか、それとも議会でしょうか。
問 39
指定管理者制度に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 公の施設の管理は、地方公共団体が直接行わなければならず、第三者に行わせることはできない
- 普通地方公共団体は、条例の定めにより、公の施設の管理を指定管理者に行わせることができる
- 指定管理者には、利用料金を収入として収受させることは一切できない
- 指定管理者は、公の施設の設置自体を行う
💡 ヒント
民間のノウハウを活用する仕組みが、本文で紹介されていました。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
条例の定めにより公の施設の管理を指定管理者に行わせることができ(自治法第244条の2第3項)、利用料金を指定管理者の収入とできます(利用料金制、同条第8項)。
📘 復習:第8回 公の施設
問 40
公の施設の長期かつ独占的な利用に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 長は、議会の同意を得ずに特定の者に長期独占的な利用を認められる
- 条例で定める特に重要な公の施設について、特定の者に長期かつ独占的な利用をさせるには、議会において出席議員の3分の2以上の同意を要する
- 長期独占的な利用は、いかなる場合も認められない
- 長期独占的な利用は、規則で定めれば足りる
💡 ヒント
「長の判断だけではNG」という注記が、本文の図にありました。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
条例で定める特に重要な公の施設の廃止や、特定の者への長期かつ独占的な利用には、議会において出席議員の3分の2以上の同意を要します(自治法第244条の2第2項)。
📘 復習:第8回 公の施設
本試験レベル 類題(16問・4択)
本試験と同等の難易度。全問正解できれば地方自治法の得点源化は完成。
類題 1
地方公共団体の組合と財産区の違いに関する記述として、妥当なものはどれか。
- 組合は財産や公の施設を管理するために設けられ、財産区は市町村相互の協力のために設けられる
- 組合は市町村相互の協力関係を築くために設けられ、財産区は財産や公の施設を管理するために設けられる
- 組合・財産区はいずれも普通地方公共団体である
- 組合・財産区はいずれも住民が直接選挙で構成員を選ぶ団体である
💡 ヒント
「協力」の方はどちらでしたか、「財産」の方はどちらでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
組合は市町村相互の協力関係のために設けられ、財産区は山林・土地・温泉など財産や公の施設を管理するために設けられます。両方とも特別地方公共団体であり、Cは誤りです。
類題 2
住民の権利義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 住民は、その属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有する
- 住民は、その属する地方公共団体の負担を分任する義務を負う
- 住民の権利義務は、日本国籍を有する者にのみ認められる
- 法人も住民として扱われる場合がある
💡 ヒント
役務提供を受ける権利と負担分任の義務は、それぞれ誰に認められていましたか。
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正解:C
住民は住所があれば国籍・法人の別を問いません。役務提供を等しく受ける権利と負担分任の義務は、すべての住民に認められます(自治法第10条)。Cが誤りです。
類題 3
直接請求の請求先の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- 条例の制定改廃請求→選挙管理委員会、議会の解散請求→長
- 条例の制定改廃請求→長、議会の解散請求→選挙管理委員会
- 事務監査請求→長、条例の制定改廃請求→監査委員
- 議員の解職請求→監査委員、事務監査請求→選挙管理委員会
💡 ヒント
「条例を変えてほしい」は誰に届け出るものでしたか。「議会をなくしてほしい」は誰に届け出るものでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
条例制定改廃請求は長に対して行い、事務監査請求は監査委員に対して行います。議会の解散請求・議員や長の解職請求は選挙管理委員会に対して行います。
📘 復習:第2回 直接請求と住民監査請求
類題 4
住民訴訟に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 住民監査請求を経ずに、直接提起することができる
- 財務会計上の行為の不当性のみを争うことができる
- 財務会計上の違法な行為又は怠る事実について、住民監査請求を経た上で提起できる
- 提起できるのは、当該地方公共団体の議員に限られる
💡 ヒント
住民訴訟の前に必ず踏む手続と、争える範囲(違法か不当か)を思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
住民訴訟は監査請求前置主義により住民監査請求を経る必要があり、対象は違法な行為に限られます(不当な事項は対象外)。提起できるのは住民一般であり、議員に限定されません。
📘 復習:第2回 直接請求と住民監査請求
類題 5
条例及び規則に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 条例には、2年以下の懲役又は禁錮、100万円以下の罰金等の罰則を設けることができる
- 規則には、5万円以下の過料の罰則を設けることができる
- 規則には、条例と同様に懲役や罰金の罰則を設けることができる
- 委員会は、その権限に属する事務について規則を定めることができる
💡 ヒント
規則で科せる罰則は「お金」だけでしたか、それとも体の自由を奪うものもありましたか。
類題 6
都道府県と市町村の関係に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 都道府県は、条例により市町村の行政事務を包括的に統制することができる
- 都道府県と市町村は、上下・主従の関係にある
- 市町村は都道府県に包括される広域の地方公共団体である
- 都道府県と市町村は、対等・協力の関係にある
💡 ヒント
平成11年改正で廃止された制度は何でしたか。
類題 7
議会の議決権に属する事項として、妥当でないものはどれか。
- 条例の制定改廃
- 重要な契約の締結
- 決算の認定
- 長の専決処分の承認
💡 ヒント
議決権と監視権(承認権)は、性質が異なるものでした。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
長の専決処分の承認は議会の監視権(承認権)の一つであり、条例制定改廃・重要契約・決算認定などの議決権(自治法96条1項)とは性質が異なります。
📘 復習:第4回 議会と執行機関
類題 8
執行機関に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 執行機関には、長のほか委員会・委員が含まれる
- 執行機関の附属機関として、審査会などが置かれることがある
- 各執行機関は、長の所轄の下に相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮しなければならない
- 教育委員会・公安委員会は、すべての都道府県・市町村に共通して設置される
💡 ヒント
公安委員会は、どの地方公共団体に置かれていましたか。
類題 9
地方分権改革による事務の見直しに関する記述として、妥当なものはどれか。
- 機関委任事務は廃止され、地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に再編された
- 機関委任事務は名称を変えて存続している
- 法定受託事務は、地方公共団体に固有の事務として新設された
- 自治事務は、国から新たに委任された事務として新設された
💡 ヒント
地方分権改革で「なくなったもの」と「新しく生まれたもの」を整理しましょう。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
機関委任事務は廃止され、地方公共団体の事務は自治事務(法定受託事務以外の事務)と法定受託事務(本来国等の役割に係る事務)に再編されました。
📘 復習:第5回 自治事務と法定受託事務
類題 10
国の関与に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 国は、自治事務に対しては一切関与できない
- 国の関与は、法律又はこれに基づく政令の根拠を要し、必要最小限度でなければならない
- 国は、地方公共団体に対し包括的な指揮監督権を当然に有する
- 国の関与に不服がある場合、地方公共団体は争うことができない
💡 ヒント
地方分権改革後、国の関与にはどんな歯止めがかけられましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
国の関与は法定主義・必要最小限度の原則に服します。自治事務にも是正の勧告等の関与は可能で(Aは誤り)、包括的指揮監督権は否定されています(Cは誤り)。国地方係争処理委員会への審査申出等で争うこともできます(Dは誤り)。
📘 復習:第5回 自治事務と法定受託事務
類題 11
地方公共団体の歳入に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 地方交付税は、使途が定められていない一般財源である
- 国庫支出金は、使途が特定された特定財源である
- 地方交付税は、国が地方に代わって徴収し、一定の基準で地方に配分する地方税である
- 地方税は、地方公共団体の財政自主権の基軸をなす自主財源である
💡 ヒント
「国が代わりに徴収して配分する税」は、地方交付税でしたか、それとも別の税でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
国が代わりに徴収し地方に配分するのは地方譲与税です。地方交付税は国税の一定割合を財源として、地域間の財政力格差を是正するために交付されるものであり、Cが誤りです。
📘 復習:第6回 財源・予算・会計年度
類題 12
予算の原則に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 総計予算主義とは、一会計年度の収入支出のうち主要なものだけを予算に計上する原則である
- 会計年度独立の原則とは、複数年度の歳入歳出を一括管理する原則である
- 予算は原則として年度開始前に議決されるが、間に合わない場合は暫定予算を組むことができる
- 継続費は、翌年度の1年間に限り繰り越して使用できる経費である
💡 ヒント
議会の議決が年度開始前に間に合わなかったとき、地方公共団体はどう対応しますか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
予算事前議決の原則には暫定予算という例外があります。総計予算主義は「一切の」収入支出を計上する原則(Aは誤り)、会計年度独立の原則は各年度の歳出をその年度の歳入で賄う原則(Bは誤り)、翌年度1年のみ繰り越せるのは繰越明許費で、継続費は複数年度にわたります(Dは誤り)。
📘 復習:第6回 財源・予算・会計年度
類題 13
分担金・使用料・手数料に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 分担金は、特定の役務提供に対する対価として徴収される
- 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用の対価として徴収される
- 手数料は、地方公共団体の一般的な財政需要を賄うために徴収される
- 分担金・使用料・手数料は、いずれも地方税の一種である
💡 ヒント
「施設を使わせてもらう対価」はどれでしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
使用料は行政財産の使用又は公の施設の利用の対価です。分担金は特に利益を受ける者から必要経費に充てるため徴収するもの(下水道受益者負担金など)、手数料は特定の者への役務提供の対価(戸籍謄抄本の交付手数料など)であり、いずれも地方税ではありません。
📘 復習:第7回 契約・入札と財産
類題 14
地方公共団体の財産区分に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 財産は、公有財産・物品・債権・基金の4つに区分される
- 公有財産は、行政財産と普通財産に区分される
- 行政財産は、公用又は公共用に供する財産である
- 普通財産は、行政財産と同様に貸付けや売却が制限される
💡 ヒント
「貸したり売ったりしやすい」のは、行政財産と普通財産のどちらでしたか。
類題 15
指定管理者制度に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 普通地方公共団体は、条例の定めにより公の施設の管理を指定管理者に行わせることができる
- 指定管理者には、公益法人だけでなく株式会社などの民間事業者もなることができる
- 指定管理者に利用料金を自らの収入として収受させることができる
- 公の施設の設置自体も、指定管理者が条例に代えて決定することができる
💡 ヒント
「設置」を決めるのは、指定管理者でしたか、それとも別の主体でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
公の施設の設置及び管理に関する事項は条例で定める必要があり(条例主義)、設置の決定は指定管理者ではなく地方公共団体(議会)が行います。Dが誤りです。
📘 復習:第8回 公の施設
類題 16
公の施設の利用拒否等に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 普通地方公共団体は、いかなる理由があっても住民の公の施設利用を拒むことはできない
- 定員超過など正当な理由があるときは、住民の公の施設利用を拒むことができる
- 住民に対しては、不当な差別的取扱いをすることも許される
- 公の施設の利用拒否は、指定管理者には認められていない
💡 ヒント
「正当な理由がない限り拒めない」の裏返しを考えてみましょう。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
正当な理由がない限り利用を拒めないという規定の裏返しとして、定員超過など正当な理由があれば拒めます。不当な差別的取扱いは禁止されており(Cは誤り)、指定管理者を含む主体に適用される規定です(Dは誤り)。
📘 復習:第8回 公の施設
📒 仕上げのひとこと
間違えた問題は、解説の復習リンクから該当記事に戻って、原則と例外(ひっかけ)をもう一度確認しましょう。
くり返し解いて、全問スラスラ答えられるようになれば、地方自治法は得点源になります。
このカテゴリでは、引き続き地方公務員法を第1回から取り上げていきます。あわせて押さえておきましょう。

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