建物を建てるとき、実は消防が先にチェックしています。それが消防同意。建築の許可が下りる前の関門です。
後半は、消防用設備等の工事をする専門家=消防設備士。
そして今回の裏テーマは「誰の権限か」。消防長・消防署長なのか、都道府県知事なのか。ここを対にして覚えます。
消防同意とは(第7条)
「建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法…の規定による確認を行う指定確認検査機関は、…当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認…をすることができない。」
建物を建てるときは、建築主事などから「建築確認」をもらわなければなりません。その確認を出す前に、消防長・消防署長の同意が必要だ、というのがこの条文です。
同意がなければ確認が出せない。つまり消防同意は、確認の有効条件なのです。
大事なのは誰に対して同意するか。条文の主語は「行政庁」「指定確認検査機関」です。つまり同意は、建築主事等・特定行政庁・民間の指定確認検査機関に対して行われます。
建築主(建てる人)に直接通知するものではありません。建築主にとっては、確認が下りるかどうかで結果がわかるだけです。
「消防同意は建築主に直接通知する」「民間指定確認機関に対しては同意しない」は、いずれもまちがいです。
行政処分ではない
消防同意の性格について、キーワードが2つあります。
1つ目:行政庁相互の内部行為
消防同意は、役所(消防)から役所(建築部局)へのやりとりです。国民(建築主)の権利や義務を直接変える行為ではありません。
だから消防同意は、行政処分ではありません。行政処分とは、役所が国民に対して「これをしなさい」「これを許可します」と権利義務を決める行為のこと。消防同意は役所どうしの内部のやりとりなので、これにあたらないのです。
2つ目:覊束(きそく)行為
むずかしい言葉ですが、「条件を満たしていれば、必ず同意しなければならない」という意味です。消防の自由な判断(裁量)で「気に入らないから同意しない」とはできません。
条文も、そう書いています。
「消防長又は消防署長は、…同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又は…条例の規定…で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、…同法第六条第一項第三号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁…又は指定確認検査機関に通知しなければならない。」
「違反しないものであるときは、同意を与えて…通知しなければならない」。違反がなければ同意する義務がある、という書き方です。これが覊束行為ということです。
そして同じ条文に、期限も書かれています。建築基準法第6条第1項第三号に係る場合は3日以内、その他の場合は7日以内。建築の手続きが止まってしまわないよう、期限が切られているのです。
消防設備士(第17条の5〜第17条の8)
「消防設備士免状の交付を受けていない者は、…工事整備対象設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。」
「工事整備対象設備等」とは、消防用設備等と特殊消防用設備等のこと(第17条の8第1項)。これらの工事・整備は、消防設備士でなければできません。
専門知識がない人が設置して、いざというとき動かなかったら意味がないからです。
「消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。」
甲種は工事と整備ができ、乙種は整備だけ(同条第2項)。新しくつけるのが甲種、手入れが乙種、と覚えると分かりやすいと思います。特殊消防用設備等を扱うには、甲種のなかでも特類の免状が必要です。
ここからが「誰の権限か」の話です。
「消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。」
「消防設備士試験は、…消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う。」
免状の交付も、試験の実施も、都道府県知事です。試験の回数も条文に書かれていて、毎年1回以上。
「免状は消防長又は消防署長が交付する」「試験は毎年2回以上行う」は、いずれもまちがいです。
誰の権限か(第17条の4ほか)
「消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。」
設備がちゃんとついていない・手入れされていないときに命令するのは、消防長または消防署長です。都道府県知事ではありません。
相手は「関係者で権原を有するもの」。関係者全員ではなく、その建物をどうするか決められる立場の人だけです。借りているだけで設備を変える権限がない人に命じても、実行できないからです。
「第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。」
準用されている第5条第3項は、命令をしたときは標識の設置などの方法で公示しなければならないという規定です。建物に入る人が「ここは命令を受けている」と分かるようにするためです。
なお、命令に違反した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
「第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。」
ここで準用される第13条の2第5項が、免状の返納命令の規定です。つまり、消防設備士免状の返納を命じるのは都道府県知事。免状を交付したのが知事なのだから、取り上げるのも知事、という筋が通っています。
対にして覚えましょう。
| 誰の権限か | 中身 |
|---|---|
| 消防長・消防署長 | 設置維持命令(第17条の4)、各種措置命令、立入検査、消防同意 |
| 都道府県知事 | 消防設備士の試験・免状交付・返納命令 |
| 総務大臣 | 特殊消防用設備等の認定 |
「消防設備士免状の返納命令は消防長・消防署長の権限」「設置維持命令の命令権者は都道府県知事」は、いずれもまちがいです。
建築主事等への内部行為で行政処分ではない。覊束行為で3日・7日の期限あり
試験・免状交付・返納命令はすべて都道府県知事。試験は毎年1回以上
相手は権原を有する関係者。命令したら標識等で公示する
📒 この記事のまとめ
この範囲は「誰の権限か」を対にすると整理できます。
- 消防同意は建築主事等・特定行政庁・指定確認検査機関に対して行う。建築主への直接通知ではない
- 消防同意は行政庁相互の内部行為で、行政処分の性格を有しない。覊束行為である
- 同意の期限は3日以内または7日以内。「定められていない」ではない
- 工事整備対象設備等の工事・整備は消防設備士でなければできない。甲種は工事+整備、乙種は整備
- 消防設備士の試験・免状交付・返納命令は都道府県知事。試験は種類ごとに毎年1回以上
- 設置維持命令は消防長・消防署長が権原を有する関係者に行い、命令したら公示する
消防用設備等をめぐる制度は、ここまでで一区切りです。
確認問題(全5問)
問 1
消防法第7条のいわゆる消防同意に関して、正しいものはどれか。
- 建築行政庁に対する同意であり、民間指定確認機関に対して同意することはない。
- 同意権者は、市町村長である。
- 同意の期間は定められていない。
- 建築基準法には、いわゆる消防同意の規定はない。
- 建築主に対して、直接同意を通知するものではない。
💡 ヒント
同意書の封筒から伸びていた矢印は、どこへ向かっていましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:E
消防同意は建築主事等・特定行政庁・指定確認検査機関に対して行うもので、建築主に直接通知するものではありません。同意権者は消防長又は消防署長、期限は3日以内または7日以内と定められています。
問 2
消防法第7条による同意に関する記述で、誤っているものはどれか。
- 消防同意は、許可又は確認の有効条件である。
- 消防同意は、申請者になされるものではなく、建築主事等に対して行われる。
- 消防同意は、行政処分の性格を有する。
- 消防同意は、覊束行為である。
- 消防同意の権限を有するのは、消防長又は消防署長である。
💡 ヒント
役所の建物の外にいた人の上には、どんな札が出ていましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
消防同意は行政庁相互の内部行為にすぎず、国民の権利義務を形成・確定する行政処分の性格は有しません。
問 3
消防設備士について記したもののうち、正しいものはどれか。
- 消防設備士免状は、消防長又は消防署長が交付する。
- 消防設備士試験は、種類ごとに毎年2回以上、都道府県知事が行う。
- 設備等設置維持計画に従って設置する特殊消防用設備等は、消防設備士でなくても工事できる。
- 消防設備士は、業務に従事するときは免状を携帯し、誠実に行わなければならない。
- 義務設置の消防用設備等は、消防設備士でなくても工事・整備ができる。
💡 ヒント
県庁から伸びていた2本の矢印の先は、何でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
免状は都道府県知事が交付し(第17条の7第1項)、試験は種類ごとに毎年1回以上(第17条の8第3項)。工事整備対象設備等の工事・整備は消防設備士でなければできません。
問 4
消防法上、消防長及び消防署長の権限を列挙したもののうち、これに該当しないものはどれか。
- 防火対象物に対する使用停止等の措置命令権
- 消防設備士に対する免状返納命令権
- 建築物に対する建築許可等の同意権
- 消防用設備等に対する措置命令権
- 火災原因調査等の質問権
💡 ヒント
3人が並んだ絵で、免状カードを持っていたのは誰でしたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
消防設備士免状の返納命令は、第17条の7第2項が準用する第13条の2により、免状を交付した都道府県知事の権限です。
問 5
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 命令を受ける者は、所有者・管理者・占有者の全てである。
- 命令権者は、消防本部を置かない市町村にあっては都道府県知事である。
- 命令をした場合、標識の設置その他の方法により、その旨を公示しなければならない。
- 命令に違反して消防用設備等を設置しなかった者は、50万円以下の罰金又は拘留に処せられる。
- 命令の相手方は、防火対象物の全ての関係者である。
💡 ヒント
命令書を渡している絵の右端に、何が立っていましたか。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
命令をした場合は標識の設置等で公示します(第17条の4第3項が準用する第5条第3項)。命令の相手方は関係者で権原を有するもの、命令権者は消防長・消防署長(消防本部を置かない市町村では市町村長)です。


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