憲法というと「権利が守られるもの」というイメージが強いかもしれません。
ですが、憲法は権利だけでなく、国民の義務も定めています。といっても、その数はとても少なく、たった3つだけ。これを「国民の3大義務」といいます。
教育・勤労・納税の3つです。数が少ないぶん、それぞれの「ひっかけ」をどれだけ正確に押さえられるかが勝負になります。
「国民の義務」って?
日本国憲法は、国民の権利をたくさん保障しています。その一方で、国民が果たすべき義務として定めているのは、次の3つだけです。
- 教育を受けさせる義務(第26条2項)
- 勤労の義務(第27条1項)
- 納税の義務(第30条)
「義務」と聞くと厳しい印象を受けるかもしれませんが、これらは社会全体を支えるための、いわばみんなで分担するルールです。まずは「義務は3つだけ」と覚えてしまいましょう。
教育を受けさせる義務(第26条2項)
1つ目は、教育を受けさせる義務です。
ここが最大のひっかけポイント。義務を負うのは子ども本人ではなく、保護者(親など)です。
「普通教育を受ける義務」は誤りです。正しくは「普通教育を受けさせる義務」。主語は保護者です。子どもにとって教育は「義務」ではなく「受ける権利」(社会権のひとつ)。「子どもに教育を受けさせなさい」という義務を負うのが大人、という関係を押さえましょう。
📌 義務教育は無償
あわせて、義務教育は無償とされています(第26条3項)。ここでいう「無償」は、授業料を取らないという意味です。
勤労の義務(第27条1項)
2つ目は、勤労の義務です。
注意したいのは、第27条1項が定める勤労は、義務であると同時に「権利」でもあるという点です。「働く権利」と「働く義務」の両方の性質を持っています。
勤労の義務は、強制労働を意味するものではありません。また、働かない人を直接罰するようなものでもありません。あくまで「働いて社会を支えましょう」という、精神的・道徳的な意味合いの義務です。「働かないと処罰される」という選択肢は誤りです。
📌 あわせて覚える
勤労については、労働条件の基準は法律で定めること(第27条2項)、児童を酷使してはならないこと(第27条3項)もあわせて定められています。
納税の義務(第30条)
3つ目は、納税の義務です。税金を納めることは、国や地方の活動を支える土台になります。
ここでのキーワードは租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)。第30条は「法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定めています。
つまり、税金は国の都合で勝手に決められるものではなく、必ず法律にもとづいて課される、ということです。国民が知らないうちに勝手に税を取られない、という歯止めの意味があります。
主語は保護者。子どもは「受ける権利」
強制労働ではない/働かないことを罰しない
税は「法律の定めるところにより」
📒 この記事のまとめ
国民の義務は、教育・勤労・納税の3つだけ。数が少ないからこそ、ひとつひとつの「ひっかけ」が試験で狙われます。
- 教育=「受けさせる」義務(主語は保護者/子どもは受ける権利)
- 勤労=権利でもあり義務でもある(強制労働ではない)
- 納税=租税法律主義(法律の定めるところにより)
なお、「憲法を尊重し擁護する義務」(第99条)は、天皇や国務大臣、公務員などが負う義務であって、国民の3大義務には含まれません。ここもあわせて押さえておくと安心です。
確認問題(全5問)
問 1
国民の3大義務に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 教育を受けさせる義務を負うのは、保護者である
- 国民は、普通教育を「受ける義務」を負う
- 納税の義務は、法律の定めるところによる
- 勤労は、権利であると同時に義務でもある
💡 ヒント
教育に関する義務は「受ける」だったか「受けさせる」だったかを思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
正しくは「普通教育を受けさせる義務」であり、主語は保護者です。「受ける義務」とするBが誤りです。子どもにとって教育は「受ける権利」です。A・C・Dはいずれも正しい記述です。
問 2
次のうち、国民の3大義務に含まれないものはどれか。
- 教育を受けさせる義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
- 憲法を尊重し擁護する義務
💡 ヒント
3大義務は「教育・勤労・納税」でした。それ以外は含まれません。
✅ 正解と解説を見る
正解:D
憲法を尊重し擁護する義務(第99条)は、天皇・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員が負う義務であり、国民の3大義務には含まれません。3大義務は教育・勤労・納税の3つです。
問 3
勤労の義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- 勤労の義務は、働かない者を処罰することを認めるものである
- 勤労の義務は、国家による強制労働を認めるものである
- 勤労は、権利であると同時に義務でもある
- 勤労は義務であって、権利としての性質はまったくない
💡 ヒント
第27条1項の勤労が持つ「2つの性質」を思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
勤労は、権利であると同時に義務でもあります。強制労働を認めるものでも(B)、働かない者を直接処罰するものでもありません(A)。また権利としての性質も持つため、Dも誤りです。
問 4
納税の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 税は、行政の判断により、法律の根拠なく課すことができる
- 納税の義務は、法律の定めるところにより負う(租税法律主義)
- 納税の義務は、憲法には定められていない
- 税の内容は、毎年の国民投票によって決定される
💡 ヒント
第30条の「法律の定めるところにより」という言葉がカギです。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
納税の義務は「法律の定めるところにより」負うものであり、これを租税法律主義といいます。法律の根拠なく課すことはできず(A)、納税の義務は第30条に定められています(C)。国民投票で決めるものでもありません(D)。
問 5
教育を受けさせる義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- 義務を負うのは保護者であり、子どもにとって教育は「受ける権利」である
- 義務を負うのは子ども本人であり、普通教育を受ける義務を負う
- 義務教育であっても、授業料は有償である
- 教育に関する義務は、国民の3大義務には含まれない
💡 ヒント
「主語は誰か」と「義務教育の無償」を思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:A
教育を受けさせる義務を負うのは保護者であり、子どもにとって教育は「受ける権利」です。義務を負うのは子ども本人ではなく(B)、義務教育の授業料は無償です(C)。教育を受けさせる義務は3大義務に含まれます(D)。


コメント