憲法第9条は、ニュースなどでもよく耳にする、日本でいちばん有名な条文かもしれません。
ただ、「平和主義の条文」というイメージはあっても、試験でどこが問われるのかとなると、意外とあいまいになりがちです。
第9条の出題ポイントは、実はかなり絞られています。「条文の2つの柱」と「自衛隊はなぜ存在できるのか」。この2つを押さえるのが近道です。
第9条って何?
第9条は、日本国憲法の三大原則のひとつ、平和主義を具体的なルールにした条文です。
前回までに見た前文では、「二度と戦争はしない」という決意が宣言されていました。その決意を、実際のルールとして書き表したのが第9条です。
つまり、前文が「決意」、第9条が「ルール」。このセットで平和主義ができあがっています。
戦争の放棄(1項)
1つ目の柱は、戦争の放棄です。
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。(第9条1項)
第9条1項は、国と国のもめごと(国際紛争)を解決する手段として、次の3つを永久に放棄すると定めています。
- 戦争
- 武力の行使(実際に武力を使うこと)
- 武力による威嚇(武力でおどすこと)
ポイントは、「実際に戦う」ことだけでなく、「武力でおどすこと」まで禁止している点です。
たとえるなら、「殴ってはいけない」だけでなく、「殴るぞ、と拳を振り上げることもいけない」というルールです。
そして「永久に」という言葉のとおり、一時的なルールではなく、ずっと変わらない約束として書かれています。
戦力不保持・交戦権の否認(2項)
2つ目の柱は、第9条2項の戦力の不保持と交戦権の否認です。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(第9条2項)
2項では、1項の目的を達成するために、次の2つを定めています。
- 陸海空軍その他の戦力を持たないこと(戦力の不保持)
- 国の交戦権(国として戦争をする権利)を認めないこと(交戦権の否認)
「戦争をしない」と宣言するだけでなく、戦争をするための手段(戦力)と権利(交戦権)まで手放した、二段構えのつくりになっています。
📌 1項と2項の関係
2項の冒頭には「前項の目的を達するため」という言葉があります。つまり2項は、1項の「戦争の放棄」を確実にするための条文、という関係です。
試験では「1項=放棄するもの」「2項=持たないもの・認めないもの」の整理がそのまま問われます。
試験最重要:なぜ自衛隊は存在できる?
ここが第9条でいちばん試験に出るポイントです。
「戦力を持たない、と書いてあるのに、なぜ自衛隊があるのか?」
この疑問に対する政府の解釈は、次のとおりです。
9条2項が禁じているのは「戦力」、つまり戦争を遂行するための力です。これに対し、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であって、「戦力」には当たらない。だから持つことができる、という考え方です。
📌 自衛権について
憲法のどこを探しても「自衛権」という言葉は出てきません。それでも、自分の国を守る権利(自衛権)は、国家が当然に持っている権利として認められる、と解釈されています。
⚖️ 砂川事件判決(最高裁)
試験で出る判例が、砂川事件です。最高裁は、日本が自国の平和と安全を守るために外国の軍隊(在日米軍)の駐留を認めることは、9条が禁じる「戦力」の保持には当たらないと判断しました。
この判決は「高度に政治的な問題については裁判所は憲法判断をしない」という考え方(統治行為論)とあわせて語られることが多い判例です。結論だけでなく、判例の趣旨を正確に押さえることが大切です。
平和的生存権
平和主義は、第9条だけのものではありません。
前文には、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と書かれています。これを平和的生存権といいます。
「平和的生存権はどこに書かれているか?」と問われたら、答えは9条ではなく前文。ここはひっかけで狙われやすいポイントです。
戦争・武力の行使・武力による威嚇を永久に放棄
陸海空軍その他の戦力を持たず、交戦権を認めない
政府解釈では「戦力」に当たらない。砂川事件=米軍駐留は「戦力」に当たらない
📒 この記事のまとめ
第9条は、前文の「平和への決意」を具体的なルールにした条文です。1項で戦争を放棄し、2項で戦力と交戦権まで手放す。この二段構えの仕組みを押さえれば、第9条の骨組みはつかめたといえます。
- 1項=戦争・武力の行使・武力による威嚇を永久に放棄
- 2項=戦力の不保持・交戦権の否認
- 自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」=戦力に当たらない(政府解釈)
試験対策としては、政府解釈・砂川事件判決・平和的生存権は前文。この3点をセットで覚えておけば、得点に直結します。
確認問題(全5問)
問 1
日本国憲法第9条1項が「永久にこれを放棄する」と定めるものの組合せとして、正しいものはどれか。
- 戦争、戦力の保持、交戦権
- 戦争、武力の行使、武力による威嚇
- 武力の行使、武力による威嚇、交戦権
- 戦争、武力による威嚇、戦力の保持
💡 ヒント
「放棄する」のは1項、「持たない・認めない」のは2項。それぞれの項に何が書かれていたかを思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
1項が放棄するのは「戦争」「武力の行使」「武力による威嚇」の3つです。「戦力の保持」の禁止と「交戦権」の否認は2項の内容であり、これを混ぜた選択肢が典型的なひっかけです。
問 2
本記事では、第9条1項の内容を「殴ってはいけないだけでなく、殴るぞ、と拳を振り上げることもいけない」とたとえている。このうち「拳を振り上げる」に対応する概念として最も適切なものはどれか。
- 武力の行使
- 戦力の保持
- 武力による威嚇
- 交戦権の行使
💡 ヒント
実際に殴る=実際に武力を使う、です。では「振り上げるだけ」は何にあたるでしょうか。
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正解:C
実際には武力を使わず、武力でおどすことが「武力による威嚇」です。1項は実際の行使だけでなく威嚇まで禁止している点が重要です。
問 3
第9条2項に関する記述として、正しいものはどれか。
- 2項は1項とは無関係に、独立した目的のもとで定められている
- 「前項の目的を達するため」、戦力の不保持と交戦権の否認を定めている
- 2項は、国際紛争を解決する手段としての交戦権に限り、これを認めている
- 2項は、自衛のための戦力の保持を明文で認めている
💡 ヒント
2項の冒頭の言葉と、「二段構え」という説明を思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:B
2項は「前項の目的を達するため」という言葉で1項とつながっており、戦力の不保持と交戦権の否認を定めています。交戦権は例外なく認められておらず(C)、自衛隊の保持を明文で認める規定も存在しません(D)。
問 4
自衛隊と憲法第9条の関係についての政府の解釈として、最も適切なものはどれか。
- 自衛隊は「戦力」に該当するが、特別の法律によりその保持が認められている
- 憲法に「自衛権」が明記されているため、自衛隊の保持が認められている
- 自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であり、9条2項の「戦力」には当たらない
- 砂川事件判決により、自衛隊の合憲性が最高裁で確定したため保持が認められている
💡 ヒント
「戦力」と「実力」という2つの言葉の線引きが、政府解釈の核心です。
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正解:C
政府は、9条2項が禁じる「戦力」とは戦争を遂行する力であり、「自衛のための必要最小限度の実力」である自衛隊はこれに当たらない、と解釈しています。「自衛権」の文言は憲法にはなく(B)、砂川事件は在日米軍の駐留に関する判例であり、自衛隊の合憲性を確定したものではありません(D)。
問 5
平和主義に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 砂川事件において最高裁は、在日米軍の駐留は9条が禁じる「戦力」の保持に当たらないと判断した
- 自衛権は、憲法に明文の規定はないが、国家固有の権利として当然に有すると解釈されている
- 平和的生存権は、日本国憲法第9条に規定されている
- 平和主義の精神は、第9条だけでなく前文にも現れている
💡 ヒント
「平和のうちに生存する権利」という言葉が、憲法のどこに書かれていたかを思い出してください。
✅ 正解と解説を見る
正解:C
平和的生存権が規定されているのは第9条ではなく前文です。「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と宣言されています。A・B・Dはいずれも正しい記述です。

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