三権(国会・内閣・裁判所)に続いて、今回は国のお金(財政)と地方のしくみ(地方自治)を見ていきます。
どちらも共通するのは、「国民・住民の意思でコントロールする」という考え方。お金も地方政治も、勝手に決められないようにルールが定められています。
今回は、財政民主主義・租税法律主義/予算と決算/地方自治の本旨を整理します。
財政民主主義と租税法律主義(第83条・第84条)
まず財政民主主義(ざいせいみんしゅしゅぎ)。国のお金の使い方は、国会の議決に基づいて決めなければなりません(第83条)。国民の代表である国会がチェックする、ということです。
たとえるなら、家計を家族会議(国会)で決めるようなもの。だれか一人が勝手に使えない仕組みです。国費の支出や国が借金(債務)を負うときにも、国会の議決が必要です(第85条)。
📌 租税法律主義
租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)とは、新しく税金をかけたり、税のしくみを変えたりするには、必ず「法律」が必要ということ(第84条)。これは「代表なくして課税なし」という考え方を表したもの。国民の代表(国会)がつくる法律がなければ、勝手に税を取られない、という歯止めです。
「新たに税を課すのは政令で足りる」は誤り(法律が必要)。ただし、法律の委任があれば、政省令で課税要件を定めること自体はできます(全面禁止ではない)。なお、文化財保護のために宗教施設へ公金を支出するのは合憲です。
予算と決算・会計検査院(第86条・第87条・第90条)
国のお金は、「予算(これから使う計画)」と「決算(使った後の報告)」でまわっています。ここは「だれが何をするか」がよく問われます。
📌 予算
予算は、内閣が作成して国会に提出し、国会が審議・議決します(第86条/先に衆議院へ提出)。つまり作るのは内閣、決めるのは国会。国会には予算を「議決」する権限はあるが、「作成・発案」する権限はありません(「予算を作成するのは国会」は誤り)。なお、予備費の支出は事後に国会の承諾を得ます(第87条/「事前」ではない)。
📌 決算・会計検査院
決算は、会計検査院が検査し、内閣がその検査報告とともに国会に提出します(第90条)。決算を検査するのは国会ではなく会計検査院です。「会計検査院」は、憲法上、設置が義務づけられた合議制の機関で、毎年、国の決算を検査します。
地方自治(第92条〜第95条)
国だけでなく、都道府県や市町村にも自分たちで政治を行う仕組みがあります。それが地方自治です。(※明治憲法=大日本帝国憲法には、地方自治の規定はありませんでした。)
憲法は、地方公共団体の組織や運営を「地方自治の本旨(ほんし)」に基づいて法律で定めるとしています(第92条)。
📌 地方自治の本旨=2つの柱
団体自治=国から独立して、地方が自分たちで自治を行うこと。
住民自治=その地方の住民が、自分たちの意思で政治を行うこと。
📌 二元代表制
地方には議会が置かれ、地方公共団体の長(知事・市町村長)も、議会の議員も、どちらも住民が直接選挙で選びます(第93条)。これを二元代表制といいます。国(議院内閣制)では総理は国会が指名しましたが、地方はトップ(長)も議員も住民が直接選ぶ点が異なります。「地方公共団体の長は議会が選ぶ」は誤りです。
📌 条例・地方自治特別法
地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定できます(第94条/法律の範囲を超えてはダメ)。また、1つの地方公共団体だけに適用される特別法は、その地方の住民投票で過半数の同意がなければ、国会は制定できません(第95条)。これは住民自治の表れです。
財政民主主義・租税法律主義(代表なくして課税なし)
国会に予算の作成権はない/予備費は事後承諾
長も議員も直接選挙(二元代表制)/特別法は住民投票で過半数
📒 この記事のまとめ
今回は、財政と地方自治を見てきました。
- 財政は国会の議決が土台(財政民主主義)/税は必ず法律で(租税法律主義)
- 予算は内閣が作成・国会が議決(国会に作成権なし)/予備費は事後承諾
- 決算は会計検査院が検査し、内閣が国会に提出
- 地方自治の本旨=住民自治+団体自治/長も議員も直接選挙(二元代表制)/特別法は住民投票で過半数
次回は憲法シリーズの締めくくりとして、憲法改正と最高法規を整理します。
確認問題(全5問)
問 1
財政に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない
- 新たに租税を課すには、法律または法律の定める条件によることを必要とする
- 新たに租税を課すには、政令によることで足りる
- 国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とする
💡 ヒント
「代表なくして課税なし」。税を課すのに必要なのは政令か、法律か。
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正解:C
新たに租税を課し、または変更するには、法律または法律の定める条件によることが必要です(第84条、租税法律主義)。政令で足りるわけではないため、Cが誤りです。財政民主主義(A)、国費支出の議決(D)はいずれも正しい記述です。
問 2
予算および決算に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出する
- 予備費の支出は、すべて事後に国会の承諾を得なければならない
- 決算は、会計検査院が検査する
- 予算を作成・発案する権限は、国会にある
💡 ヒント
予算を「作る」のは内閣か、国会か。国会は何をする機関でしたか。
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正解:D
予算を作成・提出するのは内閣であり、国会には予算の作成・発案権はありません(議決する権限はあります)。したがってDが誤りです。予備費は事後承諾(B)、決算は会計検査院が検査(C)で、いずれも正しい記述です。
問 3
国の決算に関する記述として、正しいものはどれか。
- 決算は、国会が直接検査する
- 決算は、会計検査院が検査し、内閣が国会に提出する
- 決算は、内閣総理大臣が単独で検査する
- 決算の検査は、特に行われない
💡 ヒント
決算を検査する専門の機関の名前を思い出してください。
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正解:B
決算は会計検査院が検査し、内閣がその検査報告とともに国会に提出します(第90条)。決算を検査するのは国会でも内閣総理大臣でもありません。会計検査院は憲法上設置が義務づけられた機関です。
問 4
地方自治に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体の長は、議会が選任する
- 地方公共団体の議会の議員は、住民が直接選挙する
- 地方自治の本旨は、住民自治と団体自治からなる
- 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定できる
💡 ヒント
地方の「長」を選ぶのは議会か、住民か(二元代表制)。
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正解:A
地方公共団体の長は、住民が直接選挙します(第93条、二元代表制)。議会が選任するのではないため、Aが誤りです。議員も住民が直接選挙し、地方自治の本旨は住民自治と団体自治からなり、条例は法律の範囲内で制定できます。
問 5
条例および地方自治特別法に関する記述として、正しいものはどれか。
- 地方公共団体は、法律の範囲を超えて条例を制定できる
- 1つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その住民投票で過半数の同意が必要である
- 地方自治特別法は、住民投票を経ずに国会が単独で制定できる
- 大日本帝国憲法にも、地方自治の規定があった
💡 ヒント
特定の自治体だけの特別法をつくるとき、その住民の同意は必要でしたか。
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正解:B
1つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その住民投票で過半数の同意がなければ国会は制定できません(第95条)。条例は法律の範囲内で制定し(A誤り)、特別法は住民投票が必要(C誤り)。大日本帝国憲法には地方自治の規定はありませんでした(D誤り)。


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