内閣シリーズの最終回です。今回は、内閣の「終わり方」と「衆議院の解散」を見ていきます。
内閣がそろって辞める「総辞職」には、しなければならない場合と自分から辞める場合があります。
そして衆議院の解散。「なぜ不信任がなくても解散できるのか」「日数のルール」が、試験で頻出のポイントです。
内閣の総辞職(第69条・第70条)
「総辞職(そうじしょく)」とは、内閣のメンバー全員がそろって辞めること。前回見たとおり、内閣は連帯責任なので、辞めるときも全員一緒です。
総辞職には、しなければならない場合(義務的総辞職)が3つあります。
📌 義務的総辞職の3つ
① 衆議院で不信任決議が可決された(または信任決議案が否決された)のに、10日以内に衆議院を解散しないとき(第69条)
→ 不信任を受けたら「解散」か「総辞職」の二択。10日以内に解散しなければ総辞職になります。
② 内閣総理大臣が欠けたとき(第70条)
→ 「欠ける」とは、死亡・辞職・国会議員の資格を失うなどでトップが不在になること。司令塔がいなくなったら、いったん全員辞めて立て直します。
③ 衆議院議員総選挙の後、初めて国会が召集されたとき(第70条)
→ 選挙で「国民の新しい判断」が出たので、内閣はいったんリセットして選び直します。
📌 任意的総辞職
上の3つに当てはまらなくても、内閣総理大臣は自らの意思で、いつでも総辞職できます(任意的総辞職)。「総理大臣は決められた場合以外は辞職できない」は誤りです。
総辞職した内閣は、すぐに仕事を放り出すわけではありません。新しい内閣総理大臣が任命されるまでは、引き続きその職務を行います(第71条)。「総辞職した内閣は直ちに職務を失う」は誤りです。
衆議院の解散(第7条・第69条)
「解散(かいさん)」とは、任期の途中で衆議院議員全員の地位を失わせ、選挙をやり直すことです。
解散は、形式的には天皇の国事行為として行われますが、実質的に決めるのは内閣です(第7条3号/内閣の助言と承認による)。
📌 7条解散と69条解散
69条解散:衆議院で不信任決議が可決されたときに行う解散。
7条解散:不信任決議がなくても、内閣が「いま選挙をすべきだ」と判断したときに行う解散。
実際には、不信任がなくても内閣の判断で解散する7条解散が広く行われています。「衆議院は、不信任決議が可決された場合にのみ解散される」は誤りです。
衆議院に自主解散権はありません。「衆議院が自らの議決で解散する」ことはできません(解散を決めるのは内閣)。また、解散できるのは衆議院だけで、参議院に解散はありません。
解散後の流れ(第54条)
衆議院が解散されると、決められた日数のルールに沿って次の流れが進みます。数字がそのまま問われるので、セットで覚えましょう。
📌 日数の流れ
解散 →(解散の日から40日以内)→ 衆議院議員総選挙 →(選挙の日から30日以内)→ 特別会(特別国会)の召集 → 内閣は総辞職(=セクション1の③)→ 新しい総理大臣を指名
日数を入れ替えるひっかけが定番です。正しくは「解散→40日以内に総選挙→(選挙後)30日以内に特別会」。「解散後30日以内に総選挙」は誤りです。そして、その特別会の最初に内閣が総辞職する——ここでセクション1の③(総選挙後の初召集で総辞職)とつながります。
不信任+10日以内に不解散/総理が欠けたとき/総選挙後の初召集
決めるのは内閣/自主解散なし/解散は衆議院だけ
日数の入れ替えに注意
📒 この記事のまとめ
今回で内閣シリーズは最終回。総辞職と衆議院の解散を見てきました。
- 義務的総辞職は3つ(不信任+10日以内に不解散/総理が欠けたとき/総選挙後の初召集)
- 総理はそれ以外でも自らの意思でいつでも総辞職できる(任意的総辞職)
- 解散は不信任なしでもできる(7条解散)/自主解散なし/解散は衆議院だけ
- 解散→40日以内に総選挙→30日以内に特別会
総辞職しても、新しい総理が決まるまでは内閣が職務を続ける(第71条)点も忘れずに。これで「立法(国会)」と「行政(内閣)」がそろいました。
確認問題(全5問)
問 1
内閣が総辞職をしなければならない場合に当たらないものはどれか。
- 衆議院で不信任決議が可決され、10日以内に衆議院を解散しないとき
- 内閣総理大臣が欠けたとき
- 衆議院議員総選挙の後、初めて国会の召集があったとき
- 参議院議員通常選挙の後、初めて国会の召集があったとき
💡 ヒント
「総選挙後の初召集で総辞職」は、衆議院・参議院どちらの選挙でしたか。
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正解:D
義務的総辞職の3つは、(1)不信任+10日以内に不解散、(2)総理が欠けたとき、(3)衆議院議員総選挙後の初の召集です。参議院議員通常選挙の後ではないため、Dが当たりません。
問 2
内閣の総辞職に関する記述として、正しいものはどれか。
- 内閣総理大臣は、自らの意思でいつでも総辞職することができる
- 内閣総理大臣は、憲法に定める場合のほかは総辞職できない
- 総辞職した内閣は、直ちにその職務を失う
- 総辞職とは、内閣総理大臣個人のみが辞めることをいう
💡 ヒント
「任意的総辞職」と、第71条の「新総理が任命されるまで職務を行う」を思い出してください。
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正解:A
内閣総理大臣は、義務的総辞職の場合でなくても、自らの意思でいつでも総辞職できます(任意的総辞職)。よってBは誤り。総辞職した内閣は新総理が任命されるまで職務を行い(C誤り/第71条)、総辞職は内閣全員がそろって辞めることです(D誤り)。
問 3
衆議院の解散に関する記述として、正しいものはどれか。
- 衆議院は、不信任決議が可決された場合にのみ解散される
- 衆議院は、不信任決議がなくても、内閣の判断により解散されることがある
- 衆議院の解散を実質的に決定するのは天皇である
- 衆議院は、自らの議決によって解散することができる
💡 ヒント
実務で広く行われている「7条解散」がどんな解散だったかを思い出してください。
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正解:B
不信任決議がなくても、内閣の判断により衆議院を解散できます(7条解散)。よってAは誤り。解散を実質的に決めるのは内閣であり(C誤り)、衆議院に自主解散権はありません(D誤り)。
問 4
衆議院の解散に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 解散は、天皇の国事行為として行われる
- 解散の実質的な決定権は、内閣にある
- 衆議院には、自主解散権はない
- 参議院も、衆議院と同様に解散されることがある
💡 ヒント
解散があるのは、衆議院・参議院のどちらだけでしたか。
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正解:D
解散があるのは衆議院だけで、参議院に解散はありません。よってDが誤りです。解散は天皇の国事行為として行われ(A)、その実質的決定権は内閣にあり(B)、衆議院に自主解散権はありません(C)。
問 5
衆議院の解散後の手続に関する記述として、正しいものはどれか。
- 解散の日から30日以内に総選挙を行う
- 解散の日から60日以内に総選挙を行う
- 解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別会を召集する
- 総選挙の日から10日以内に特別会を召集する
💡 ヒント
「解散→◯日以内に総選挙→◯日以内に特別会」の数字を思い出してください。
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正解:C
衆議院の解散の日から40日以内に総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に特別会を召集します(第54条1項)。30日以内・60日以内に総選挙とするA・Bは誤り、特別会を10日以内とするDも誤りです。


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