第7回 刑事手続 ― 罪と罰のルールをやさしく整理

憲法
刑事手続ってなに? 罪と罰のルール(第31条〜第40条)

「刑事手続」と聞くと、条文の番号も多くて、とっつきにくく感じるかもしれません。

ですが、考え方はシンプルです。罪や罰は、使い方を誤ると国家権力の暴走につながりやすい分野。だからこそ、憲法が特に細かくルールを定めているのです。

ここでは、試験でよく出る論点を4つに絞って整理します。罪刑法定主義、刑事被告人の権利、黙秘権と自白のルール、そして二重処罰の禁止です。

1

罪刑法定主義(第31条)

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、「どんな行為が犯罪で、どんな罰を受けるかは、あらかじめ法律で明確に定めておかなければならない」という大原則です。

後出しで「お前のあの行為は犯罪だ」と決められてしまっては、国民は安心して生活できません。だから、罪と罰は事前に・法律で・はっきりと決めておく必要があるのです。

憲法第31条も、「法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられない」と定めています。

罪刑法定主義(第31条):どんな行為が犯罪か・どんな罰か を あらかじめ・法律で・明確に定める
罪と罰は「あらかじめ・法律で・明確に」
ひっかけ注意:後から作った法律で、過去の行為は罰せない(遡及処罰の禁止・第39条)
後からできた法律で過去の行為は罰せない(遡及処罰の禁止)
⚠ ひっかけ注意

① 「知らなかった」は免罪符にならない。罪になると知らずにやった場合でも、罰せられます。 ② 後から作った法律で、過去の行為は罰せない(事後法の禁止/遡及処罰の禁止・第39条)。「実行時より後にできた法律でも処罰される場合がある」は誤りです。 ③ 政令で罰則を設けるのは原則禁止。ただし、法律の委任があれば可能です(第73条6号)。「政令でも自由に罰則を設けられる」は誤りです。

2

刑事被告人の権利(第37条ほか)

罪に問われた人(刑事被告人)にも、守られるべき権利があります。代表的なものは次のとおりです。

  • 公平な裁判所の、迅速な公開裁判を受ける権利
  • 証人を審問する機会が十分に与えられること
  • 資格ある弁護人を依頼する権利(自分で頼めないときは国がつける=国選弁護人)

「罪を犯したかもしれない人」であっても、一方的に裁かれるのではなく、きちんと反論し、防御できる機会が保障されている、ということです。

3

黙秘権と自白のルール(第38条)

第38条は、「自白(自分が罪を認める供述)」をめぐる大事なルールを定めています。

まず、自己負罪拒否特権(黙秘権)。何人も、自分に不利益な供述を強要されません。話したくないことは話さなくてよい、という権利です。

次に、自白の任意性。脅したり拷問したりして無理やり得た自白は証拠になりません。本人の意思(任意性)がある自白だけが証拠になります。

自白だけでは有罪にできない。他の証拠(補強証拠)が必要(補強法則・第38条3項)
自白だけでは有罪にできない(補強法則)
★ 最重要

自白だけを唯一の証拠として、有罪にされることはありません。これを補強法則(ほきょうほうそく)といいます(第38条3項)。たとえ本人が「やりました」と認めていても、それを裏づけるほかの証拠がなければ有罪にできない、ということです。「自白だけでは有罪にできない」と一語で覚えておきましょう。

4

二重処罰の禁止・一事不再理(第39条)

第39条は、「一度決着がついたことを、もう一度蒸し返してはいけない」というルールです。

すでに無罪とされた行為について、再び刑事上の責任を問われることはありません。これを一事不再理(いちじふさいり)、または「二重の危険」の禁止といいます。

たとえるなら、一度ジャッジが下った試合を、後からやり直して相手を有罪にする、ということは許されない、というイメージです。

一事不再理(第39条):一度無罪なら、もう一度問われない。二重の危険の禁止
一度無罪なら、もう一度問われない(一事不再理)
★ ここだけ覚えればOK ★ 刑事手続は3カードで!
①罪刑法定主義=事前に・法律で(遡及処罰の禁止)②自白だけでは有罪にできない(補強法則)③一度無罪なら蒸し返さない(一事不再理)
罪刑法定主義=事前に・法律で

遡及処罰の禁止/政令の罰則は法律の委任が必要

自白だけでは有罪にできない

補強法則(第38条3項)

一度無罪なら蒸し返さない

一事不再理・二重処罰の禁止(第39条)

📒 この記事のまとめ

刑事手続は、条文が多くて複雑に見えますが、根っこにあるのは「国家権力の暴走から国民を守る」という考え方です。

  • 罪刑法定主義=罪と罰は事前に・法律で(遡及処罰の禁止/政令の罰則は委任が必要)
  • 刑事被告人には、迅速な公開裁判・証人審問・弁護人依頼(国選)の権利
  • 黙秘権あり/自白だけでは有罪にできない(補強法則・第38条3項)
  • 一度無罪なら蒸し返さない=一事不再理・二重処罰の禁止(第39条)

試験では、遡及処罰の禁止・政令の罰則・補強法則・一事不再理がひっかけで狙われます。原則と例外をセットで押さえておきましょう。

📝 CHECK

確認問題(全5問)

問 1

罪刑法定主義および遡及処罰の禁止に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. どのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかは、あらかじめ法律で定めておかなければならない
  2. 実行の時に適法であった行為は、その後に成立した法律によって処罰される場合がある
  3. 何人も、法律の定める手続によらなければ刑罰を科せられない
  4. 犯罪となることを知らずに行った場合でも、処罰され得る
💡 ヒント

「後からできた法律で、過去の行為を罰せるか」が定番のひっかけでした。

✅ 正解と解説を見る

正解:B

実行時に適法だった行為を、後から成立した法律で処罰することはできません(遡及処罰の禁止)。したがってBが誤りです。A・C・Dはいずれも罪刑法定主義の内容として正しい記述です。

問 2

罰則の定めに関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 政令には、いかなる場合も罰則を設けることができない
  2. 政令は、特に法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることができない
  3. 政令は、法律の委任がなくても自由に罰則を設けることができる
  4. 罰則は、法律ではなく行政の裁量によって随時定めることができる
💡 ヒント

政令の罰則は「原則禁止、ただし◯◯があれば可能」という形でした。

✅ 正解と解説を見る

正解:B

政令は、特に法律の委任がある場合を除いて罰則を設けることができません(第73条6号)。一切設けられないわけでも(A)、委任なく自由に設けられるわけでもありません(C・D)。

問 3

自白に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 本人が自白していれば、それが唯一の証拠であっても有罪とすることができる
  2. 強制や拷問によって得られた自白であっても、内容が真実であれば証拠となる
  3. 自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない
  4. 被告人は、自己に不利益な供述を強要されることがある
💡 ヒント

「自白だけでは有罪にできない」という一語を思い出してください。

✅ 正解と解説を見る

正解:C

自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合は有罪とされません(補強法則・第38条3項)。したがってAは誤り。強制・拷問による自白は証拠となりません(Bは誤り)。また、自己に不利益な供述は強要されません(黙秘権/Dは誤り)。

問 4

刑事被告人の権利に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
  2. 証人を審問する機会を十分に与えられる
  3. 資格を有する弁護人を依頼でき、自ら依頼できないときは国がこれを付する
  4. 経済的理由で弁護人を依頼できない場合、弁護人なしで裁判が行われる
💡 ヒント

お金がなくて弁護人を頼めないとき、どうなるか(国選弁護人)を思い出してください。

✅ 正解と解説を見る

正解:D

自分で弁護人を依頼できないときは、国がこれを付します(国選弁護人)。弁護人なしで裁判が行われるわけではないため、Dが誤りです。A・B・Cはいずれも刑事被告人の権利として正しい記述です。

問 5

第39条が定める内容に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. すでに無罪とされた行為について、再び刑事上の責任を問われない
  2. 無罪判決が出ても、新たな証拠があれば何度でも起訴できる
  3. 同一の犯罪について、刑事と民事の両方で責任を問うことが禁止される
  4. 一度有罪となった者は、二度と公務に就くことができない
💡 ヒント

「一度決着がついたことを蒸し返さない」という考え方(一事不再理)でした。

✅ 正解と解説を見る

正解:A

第39条は、すでに無罪とされた行為について再び刑事責任を問われないこと(一事不再理・二重の危険の禁止)を定めています。新証拠があっても蒸し返せるわけではなく(B)、刑事と民事の関係を定めた規定でも(C)、公務就任資格を定めた規定でもありません(D)。

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