消防法 第2回:危ないことをやめさせる命令と火災警報 ― 第3条・第4条・第5条の使い分け 第2回は、「危ないからやめて・直して」と命令できる措置命令と、「今日は火事が起きやすいよ」とお知らせする火災警報を解説します。 まぎらわしいのは「その命令、どの条文の担当?」という点。ここさえ整理できれば、この範囲はこわくありません。 今回... 2026.08.06 消防法